A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>自分は103万円は超えていないし…
確定申告の義務はありませんが、権利はあります。
義務ならどうしても実行しなければいけませんが、権利には行使しない自由もあります。
もらったお金が税法上の「給与」である限り、捕らぬ狸の皮算用で所得税を前払いさせられています。
これを取り戻すには、年末調整または確定申告が必要なのです。
「そんなはした金などお国にくれてやるわ」と、太っ腹お持ちなら、あえて“権利”は行使しなくてもおとがめはありません。
>扶養にも入っています…
そういうことは、あなた自身の確定申告要否判断とは関係ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/01/31 21:20
回答ありがとうございます。
取り戻すにはという事は取り戻さなくてもいいということですか?取り戻すための方法が確定申告という事で合ってますかね...
私の場合確定申告をしないことによって何か罰せられることはありますか?
No.4
- 回答日時:
正しいかどうかはわかりませんが、おそらくバイト先の行った判断、年末調整の対象外は、法令違反に思います。
年末調整は雇用主の義務であり、一定要件を満たす場合のみ対象外にできるかと思いますが、あなたはそれに該当しないかと思います。
年末調整の必要性としては、年間で見ると所得税がかからない範囲であったとしても、月単位で見ると給与天引きの所得税を発生させなければならないケースがあり、その天引きされた所得税を返す手続きでもあるのが年末調整でしょう。
年末調整を受けていても、受けていなくても、確定申告の義務などの判断があるのですが、義務のほか、他の回答にもありますように権利なこともあります。
これが申告義務に該当しなくても、税金が還付されるなどというような場合には、確定申告をしたほうが良い場合もあるのです。
あなたが同一年中に他の収入がなかったのであれば、そのバイト先のみで判断し、他の収入があればそちらの内容も確認の上、給与天引きされた所得税(源泉所得税)がある場合には、還付のために申告をお勧めします。あくまでも任意です。
ただ、所得税の申告には、収入ではなく所得額が20万円以下であれば、申告義務がありません。天引きなどもされていないということであれば、申告の意味がありません。そのため受理されないケースもあります。
混同されがちなのが住民税の申告です。給与所得者の場合には、給与支払い者たる雇用主が従業員住所地に給与支払い報告手続きを行うことで、住民税の申告も不要となることが想定されますが、ご質問のように本来年末銚子絵等を行うべき人をしないなどとしたり、バイトやパートなどを不当に扱うようなところの場合には、この手続きもされないことがあります。
そういった場合には、住民税の申告が必要であり、義務となることもあります。
所得税の申告を行えば省略できる住民税の申告ではありますが、所得時絵の申告が不要、提出の意味がない場合などにおいては、税務署ではなく市役所等の窓口での住民税の申告が必要でしょう。
住民税の税額に影響しない程度であっても、無申告による税額0と申告(所得税によるものを含む)による税額0では意味合いが異なったりします。
住民税非課税世帯その他における恩恵を受けるためには後者である必要があったりもしますからね。住民税の課税状況や内容は、子供のための保育料や国民健康保険料の算出に影響しますし。国のバラマキ政策の際の恩恵から外れないようにする意味もあるでしょう。
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