パート、アルバイトを採用するときで、社会保険に加入させなければいけない条件が
・週20時間以上の労働
・年収106万円以上
・勤続1年以上
・学生でない
と、とある資料にあるんですが、これ全部満たす必要はないですよね?
週20時間以上の労働で年収106万円を超える場合の社会人は社会保険に加入させなければならないですが、週20時間以上の労働だが年収106万円を超えない場合は社会保険加入させる必要はないですよね?
週20時間以内の労働だが年収106万円超える場合も社会保険は加入ですよね?
ようは問答無用で年収106万円超えたら社会保険加入ってことですよね?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
フルタイムならそもそも3/4要件を満たしていますし、初めから問答無用で社会保険適用の対象でしょう。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2016 …
そういったことも合わせて、まずは年金事務所で聞いた方がいいと前から書いているんですけどね。
No.2
- 回答日時:
これ令和4年(2022年)10月から社会保険の加入対象になる方> 従業員数101人以上の企業で働く、以下のすべてを満たす人が対象になります。
忘れてます適用事業所の法人(社長1人)で、
・週20時間以上の労働
・月額88000円以上の賃金
・学生ではない
この条件でアルバイト採用した場合、従業員101人以上いないけど社会保険加入できないんですか?
No.1
- 回答日時:
>と、とある資料にあるんですが
何を見たのかわかりませんが重要な条件が抜けてます。
・厚生年金被保険者が101人以上の事業所
が、それ以外にお書きの条件を「すべて」満たす時に短時間労働者が社会保険適用となります。
101人以上の従業員を雇用するおつもりですか?
また、この条件を適用する場合は「勤続1年以上」ではなく「2ヶ月を超える雇用見込み」があることとなります。
それから、「年収106万」ではなく「月額賃金が88,000円以上」であることです。年収106万はあくまでも目安として考えます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/02 …
ただしそれ以前に、すべての適用事業所においてその事業所の常勤労働者の週の所定労働時間及び月の所定労働日数の3/4以上の条件で勤務する短時間労働者は社会保険適用となります。
https://www.nenkin.go.jp/mobile/faq/kounen/koune …
短時間労働者は分かりました。
パートやアルバイトでフルタイムで働く人もいますよね?
会社設立して新規適用届出した法人(従業員は社長一人)で、フルタイムアルバイトを採用するとき
・週20時間以上の労働
・月額88000円以上の賃金
・学生ではない
このアルバイトは会社が厚生年金被保険者101人以上いないから社会保険加入できないんですか?
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年金機構のページを見ると、特定適用事業所ではたらくパートアルバイトの短時間労働者が、伊庭要件を満たせば社会保険加入と書いてありますが、強制適用事業所とは違いますよね?
会社(法人)設立して、従業員は社長1人の強制適用事業所で、アルバイトを雇う時
・週20時間以上の労働
・月額88000円以上の賃金
・学生ではない
このアルバイトは、社会保険加入できますよね??????