プロが教えるわが家の防犯対策術!

豊田真由子元議員ですが、ふと気になる事があったので質問させていただきます。
被害者の方から情報提供があって、秘密録音した音声が各メディアで流されましたが、
アレって違法性は無いのでしょうか?
というのも、秘密録音自体に違法性は無いと思いますが、使い方によっては名誉棄損
などで訴えられる可能性があるのか?と。

例えば、パワハラを受けたとして、訴えを起こすとします。
その際、証拠して録音データと、その内容を書き起こした物が必要ですよね。
それは大丈夫。しかし、公の場で公開してしまうのはヤバいのでは??

当然、各メディアにも法務部などがあると思いますので、適正な判断をした上なのかな?
とも考えてはいますが。。

仮に違法ならば「訴えられないだろ?」と?
どなたか詳しい方いらしたらご教授お願い致します!

A 回答 (3件)

おっと誤記


既存ー>毀損

序に追記
よく報道などで、防犯カメラの映像にモザイクなんかかかっていますけど
あれは将に、真実であったとしても、その人がごくごく一般に市民であればそれを公にすることが公益に叶うと言えるのか?
下手をすれば名誉毀損になりかねないという判断だと思いますね
    • good
    • 0

国会議員のような公職に就いている人のことを報道した場合に簡単に名誉毀損罪が成立しては、報道の自由や知る権利が侵害され、報道機関は萎縮してしまいます。



そこで刑法では、国会議員などについて摘示された事実が真実であることの証明があったときは処罰されないと定めています(刑法第230条の2第3項)。

また判例では、真実であることが証明できなくても,確実な資料や根拠に照らして真実だと信じた場合にも、名誉毀損罪は成立しないとされています(最高裁大法廷昭和44年6月25日判決など)。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

おぉっ!そうなのですね!
それは良い判断ですね!!

議員たる者、自身の行動・言動には責任を持ってもらいたいです。
ありがとうございました☆

お礼日時:2023/02/01 14:59

確かに刑法230条には真実であったとしても名誉を既存すれば・・・という規定があります



が、同じく230条の二項には次のような規定もあります
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

真実であること、その公表が公益に叶うことであれば処罰を免れる事ができます
極めて公共性の高い職責にある国会議員が肉体的精神的に人を傷つけるような人である=職責に叶うのか?
という問題提起は公益とみなせると思いますが私は
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど!
実際、あの時に事実の真否がハッキリしていたかどうか
私には分かりかねますが、公人としての責任に関しては
とても良い法律かと思いました。

何だかスッキリ!ありがとうございました☆

お礼日時:2023/02/01 15:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!