プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人経営のサロンで働いています。
退職のことで揉めています。私の働いているサロンは従業員が私を含めて2人しかいません。雇用契約書に辞める前3ヶ月前に申告が必要と書いてあり、それを承知の上で先輩と辞めると申告すると3ヶ月間は働かないとと言われそれはもちろんわかっていますなので3ヶ月後の4月末で辞めさせていただきます。と言うと次の話し合いの時にお前らのせいで3月末で店は閉めるからそれまでの2ヶ月間アルバイトとして働けと言われました。
3ヶ月の期間があれば次の人の引き継ぎもできると思いますしそのための期間だと思うのですが、4月末まで働くと言っているのに3月で店を閉めるっていうのは会社都合になりますか?
また雇用形態を変えられるのはこちら側がはいって言わない限り変えられませんよね?

A 回答 (4件)

それはサロン側が勝手に決めた規則です。

法律には退職したい
場合は30日前までに意志を示すように書かれています。
法律とサロン側の雇用契約書だと、法律の方が優先されますの
で、サロン側には30日前までに退職願を提出し、30日後に
退職届を提出しましょう。もしサロン側が雇用契約に違反して
いると言ったら、迷わず労働基準監督署に出向いて相談をしま
しょう。そうすれば法律に従って退職が出来ます。
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では、スグに辞めたら良いですよ。



あなたは雇用契約を守って、4月に辞めると言ってるのに、経営者側は「2ヶ月間アルバイトとして働け」と、契約に無いことを言ってますから。
また、そもそも労働関連の法令上も、使用者側による一方的な労働条件の不利益変更は、禁止されています。

従い、「労使の信頼関係が、使用者側の違法行為によって損なわれた」として、直ちに労働契約の解除が可能です。

それ以前に、辞める立場なんだから、「クビ!」と言われても平気でしょ?
クビと言われたら、スグに辞められるし。
自己都合より会社都合の方が、求職者給付金(失業手当)の給付条件も良くなります。
更に質問の状況だと、不当解雇が成立し、ちょっとした小遣い稼ぎが出来る可能性もありそうです。

言い換えれば、労働契約を解除したら、相手は雇用主でも上司でもない「ただの人」で、そうなるのも時間の問題です。
すなわち、雇用主に対し、そんなに下手に出る必要もない局面ですから、「何を偉そうに、無茶苦茶なこと言ってるの?」とかでも構いません。
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それ会社とは言わないよね…



ぜったい会社側がダメなやつだね。

そのバカ経営者と揉める勇気と根性と時間があるなら、ネットで労働基準無料相談って検索するといくらでも出てくるから頑張ってみれば。

てか、行かなくても良いくらいの会社だよね…

まぁ、今回はそんなバカを選んだ自分にも責任があると思って穏便に済ませるしかないのかね… 
この規模の会社って下手すると雇用保険もないんじゃないの?
無けりゃ会社都合も何も無さそうだよね…

ほんと、バガが勝つの典型だね。
社会勉強として頑張ってね。
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ひどいですね。


ほんとクソみたいな会社……。

退職を申し出たがためにアルバイトに降格するのは違法。
しかし解雇はされていないので不当解雇にはなりません。
退職理由が倒産ではないので、会社都合ではなく自己都合のままです。
こちらがはいと言わなければ、勝手にアルバイトにはできません。
労働契約を結び直していないからです。
もし勝手にそうされたら違法なので争うことは可能ですが、あなたにほぼメリットがないように思います。
単なる嫌がらせでしょうね。

もう行かなくていいんじゃないと思うけど、離職票や源泉徴収票をもらわないとですもんね。
「どーぞどーぞ。アルバイトの雇用契約書を持ってきてください」と言ってみたら?
そして「○か月前に離職を申し出る」のところを三日にしてもらわないと契約しない。私三日で辞めますけど、どっちがいいですか?と脅す。
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