プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

僕の知ってるYouTuberの方が、 とあるソシャゲの新キャラが出たときに このキャラ知らんランカーの奴がかなりおったんだが、きっっしょww くそにわかの池沼やんww みたいなことを言ってて、これ別に個人に対して言ってるわけではないんですが、あっこれ俺のこと言われてるなと思ったランカーの人がこのYouTuberの方を訴えて、同定可能性が認められ損害賠償払わせる事って出来ると思いますか?

A 回答 (1件)

出来ません。



名誉毀損や侮辱が成立するためには
被害者を特定することが必要になります。

例えば大阪人は、キモい、なんて
ことを公言しても、法的責任は発生しません。

昔、都知事の「石原慎太郎」氏が、
この世で最も醜悪なのはばばあ、と
公言して、裁判沙汰になりましたが
法的責任を問うことは出来ない
という判例が出ています。
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