
ダブルワークしているため確定申告します。
メインの職場で年末調整してもらい、幾らか戻ってきました。源泉徴収票も発行済みです。
もう一つの方は、8万以下しか稼いでなく
所得税など何も引かれてないので源泉徴収票などの発行もなく給料明細で確定申告してくださいと言われました。
金額を確認すると34万くらいだったのですが
入力すると納付する税金が11000くらいでした。
2つ合わせると140万くらいで、メインの方では所得税納付しています。
こんなに所得税納付するようになるものなんですかね??
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
私が、質問者には確定申告をする法的義務はないと主張する理由は2つあります。
①所得税法には、給与の支払者が源泉徴収(年末調整を含む)をしなかった場合、または、源泉徴収(年末調整を含む)を誤った場合に、給与の受給者に確定申告義務を賦課する規定はありません。
②所得税法第百二十一条第一項第二号ロの規定によれば、質問者には確定申告義務はありません。
No.10
- 回答日時:
私の回答への批判があるので反論します。
>これに該当しそうにも見えるのですが、この前提条件がそれぞれの収入で源泉徴収や年末調整が正しく行われていることが条件かと思います。
いいえ。所得税法第百二十一条第1項第二号柱書をよく読んで下さい。
「・・・それぞれの収入で源泉徴収や年末調整が正しく行われていることが条件」という意味にはなりませんよ。
No.9
- 回答日時:
解釈が正しいかどうかはわかりませんが、おそらく正しいかと思われます。
所得税の税率の最低は5%であり、年収140万円であればこちらに該当するかと思います。また5%の場合には単純に5%を乗じるだけではなく、給与所得控除が若干増えることなどを考えますと、34万円の5%より少し少ない税額となると思われ、その金額は正しそうですね。
他の回答にある所得税法の121条あたりには申告を要しない、いわゆる例外的な取り扱いが定められていて、副業給与が20万や合計収入が150万円以下であれば申告を要しないと定められています。
これに該当しそうにも見えるのですが、この前提条件がそれぞれの収入で源泉徴収や年末調整が正しく行われていることが条件かと思います。
あなたの責任に含まれるかどうかはわかりませんが、質問から読み取れる100万円を超える収入については年末調整が行われており、あなたが副業と言っている者のほうが当然少額であることから、税務上で言うところの主たる収入は年末調整を受けた収入でしょう。
このように考えますと、副業のほうは税務上従たる収入といわれるものに該当となって、源泉徴収事務としては、一般に行われる計算の甲欄適用ではなく、乙欄適用でなくてはなりません。
乙欄ともなりますと、月8万円などとなれば税金の天引きが行われていなければ正しくはないということになると思われ、所得税を差し引かれていないことが問題に思えます。
ただ気になるのは、源泉徴収票は税金を天引きしていなくても発行しなくてはならず、給与である限り確定申告で必要なものとされます。最近は確定申告書への提出・添付は源泉徴収票が求められなくなりましたが、納税者自身が保管すべきものですので、不要という話にはなりません。
源泉徴収票なども発行せずにいるということは、それは給与として支払われたものではなく、請負・委託などによる契約に基づく報酬ということであれば、給与ではなくなるので、源泉徴収票も発行されなくて正しいものとなります。さらに源泉徴収も、給与以外の個人への支払いの中で一定職種に該当する場合のみとなっているので、それに該当していて、税額が0になる計算なのであれば、間違いはなくなるでしょう。
その場合には、あなたは事業所得・一時所得・雑所得など給与以外で該当する他の所得として副業分を計算し、その所得と本業の給与所得を合算するような確定申告が必要です。
副業のある場合の20万円や150万円の基準はあくまでも給与である必要があるでしょうし、源泉徴収等が正しくされている収入である条件です。
副業先でのあなたの立場(契約)や所得税法上のどの扱いになるのかの判断が必要でしょうね。
安易な副業は正しい申告ができません。
もしも副業先からあなたへの支払いが国税当局等に情報が出れば、あなたが申告義務があるのかないのか、あるのであれば無申告などとされかねません。副業側でどのような扱いで自分に支払われていたのかを確認し、給与としての支払いであり、あなたが副業である旨を伝えていれば税金の天引きが副業先で義務であったのを誤っていないかなどとなるでしょう。
副業であることを伝えていなかったのであれば、正しい源泉徴収ができていなくて当然なのが副業先ですので、あなたが確定申告を行う必要があると思います。
覚悟として、給与として申告が正しく税金が1万円など発生するということであれば、その申告によりあなたの住民税も大きくなると考えてください。
住民税の計算でも給与所得控除は同額です。しかし、住民税の税率は10%ですので、6月ごろから納付するであろう住民税が2万円程度年間で増えることにつながるでしょう。また、国民健康保険であればその保険料の計算の基礎に副業が含まれることになるのは当然のことですので、保険料にも影響します。ある程度の覚悟をせずに想定外に納税等を求められ増額していると、生活に影響しかねないので、あえて書かせていただきました。
No.8
- 回答日時:
メインとサブを合計すると、年間の給与の合計額が140万円くらいならば、あなたは確定申告をする法的義務はないのだから、放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
確定申告すると納付する税金が11000円くらいになるのなら、バカバカしいからやめておきましょう。やめておいても合法なのですから。v(^_^)
No.7
- 回答日時:
>2つ合わせると140万くらい
メインとサブを合計すると、年間の給与の合計額は140万円くらい、という意味ですか?
No.6
- 回答日時:
No.2です。
> 月八万 年34です。
月8万円であれば、年96万円ですけど。
>> 所得税など何も引かれてないので
>> 納付する税金が11000くらいでした。
34万円としても、5%でも17,000円にはなります。
妥当な線でしょう。
なお、この副業に関する経費を入力すれば、少しは下がるはずです。
No.5
- 回答日時:
メインの収入が分からないので税額も出ません。
累進税率なので、合計額次第で税率も変わります。
年間全ての所得に対して税率が決まって課税されます。副業単独で計算する事は出来ません。
No.4
- 回答日時:
>給料明細で確定申告してくださいと言われました…
誰に?
というかそれ以前に、副業の「所得の区分 (種類)」はなんですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「給与」なのなら源泉徴収票が出ないのはおかしいし、給与以外の所得なのなら本業の源泉徴収票と単純に足し算するのではありませんよ。
>8万以下しか稼いでなく…
>金額を確認すると34万くらいだった…
って、どういうことですか。
何が34万なのですか。
>メインの方では所得税納付しています…
前払済みとして (48) 欄に記入しましたか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
ご質問文は、もう少し他人に分かるよう書いてください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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