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AはBに甲土地を売ってBはCに売った、しかし、BはAからのBへの所有権移転登記に協力しない、
なぜ、直接C名義にできないのに代位の登記するのですか?
BからCへの判決の登記による所有権移転登記する場合、前提としてAからBの所有権移転登記は代位の登記していないとできないのですか?

また裁判で勝てばc名義に直接できますか?
CはBのせいで代位の登記しないといけません。C名義に直接できる方法はありますか?(例えば、AからBの所有権移転登記はcが勝って判決の登記すれば職権でやってくれますか)

質問者からの補足コメント

  • 法律上法務局が一定の条件下で代位として認めることとしたのが代位登記であって、法務局の見解としては登記制度は事実に忠実にすべきということであって、省略することは原則認めない、としている立場は変わりません。その省略可能な条件としてABC何れもが同意していることが必要になるのです。ついて
    の省略可能な条件としてABC何れもが同意していることが必要になるのです。が意味わかりませんでした。
    中間省略登記になるので、認めらないということなんで省略可能な条件としてABC何れもが同意していても、直接cに登記できないのでは?
    代位の登記をしたらBの登記がされ、それからBの協力か判決の登記でcの登記がされます。
    どこが省略可能な条件なのですか?全員の同意とか関係なくないですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/11 19:10

A 回答 (1件)

例えばBがAから代金を受け取る前にCに転売をした場合にBが登記上存在してないと不利になる可能性があります。

一方で、CからしたらAB、BCと二度登記をすることは費用や手間が増えるのでそれを前提に契約した場合はAからCへの登記をして済ませることが慣例で行われてきました。これを法律上法務局が一定の条件下で代位として認めることとしたのが代位登記であって、法務局の見解としては登記制度は事実に忠実にすべきということであって、省略することは原則認めない、としている立場は変わりません。その省略可能な条件としてABC何れもが同意していることが必要になるのです。

>また裁判で勝てばc名義に直接できますか?
一方で、裁判上の民事の登記についてはあくまでその登記が有効か無効かという点での実態上の権利関係について問われることになりますので、法務局がどのような理屈で登記制度を運用していようが実態としてCに正当な登記上の所有権があればそれ自体を認める方向になります。よって仮にABCが納得してないのにCが登記を成立させてしまったが、Cのその不動産の所有については正当な権利であることが証明されれば登記手続き上の問題はあってもその登記自体は有効とされる場合があります。一方で、登記制度自体は法務局のルールでしかないので(=登記に「不動産登記には公示力はあっても公信力がない」)、それ自体にはなんの所有関係を保証するものでもないからです。

ただし、正当な手続きによってCが所有権を得たならば、Bに対してCが登記を整える手続きを行うことを請求はできます。この場合Bを飛ばして AからCに行うことを強制することはできませんね。
この回答への補足あり
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