
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
nhkは受信していません、と言えば穏やかですが、いきなり支払いません裁判して下さいというと喧嘩腰ですから、テレビかラジオで受像・受信していることを確認した後で訴えてくるかもしれませんね。
備考:(ご存知でしょうが)nhkのテレビ画像が正常ではなくなります。No.10
- 回答日時:
「契約して下さいよ。
しないと裁判しますよ」「だから、裁判してください、と言っているでしょう」
「そこまで、事を荒立てなくても」
「いま、裁判するぞ、と脅したでしょう。
裁判する気も無いのに、裁判する、というのは
脅迫になるとした判例がありますよ」
「判りましたよ。じゃあ裁判します」
実際に、裁判沙汰になることは、ほとんど
ありませんが。
「受信機を持っていると、証明しろ。
挙証責任はNHKにあるだろう」
「家に入らせて、家捜しすれば判るでしょう」
「誰が家に入れるかよ。そんな権限は
NHKには無い。さあ証明しろ」
「持っているんでしょう?」
「そんな個人情報を他人に教える
義理も義務もない。
さあ、受信機を持っている、と証明してみせろ。
話はそれからだ」
「・・・・・」
「そもそも、アンタがNHKの代理人だという
証拠はあるのか?」
「委託会社の社員だ、という社員証があります」
「そんなもの信用出来るか。誰でも製造出来るわ。
偽警察や偽の裁判所まで出回っている昨今だ」
「おととい来ます」
No.9
- 回答日時:
>「支払いません。
裁判して下さい」の一点張りだとそのうち裁判を起こされます。「NHKをぶっ壊す」がスローガンのNHK党立花党首は、最近は「NHKと契約しなさい。しかし受信料は支払わなくて良い」としています。
これでNHKとトラブルがあったらなるべく早めにNHK党に連絡して相談してください。
ともかく法でしっかり権益を守られたNHKの横暴はぶっ壊さないといけません。
No.8
- 回答日時:
NHKの訪問員の仕事は、受信者に契約させるか、契約を断られるかまでが仕事で。
「支払いません」だと、NHK側からの契約申込みを断った形なので、そこから先は、どこかの時点からは、訪問員ではなくNHKの判断。
まずNHKから、契約を成立させるための手続きをされる可能性がソコソコありますな。
手続きされたら、確実に受信者側に契約承諾を命じる判決が下り、事実上、契約は成立。
契約成立すれば、NHKは受信者に支払いを督促。
それでも支払いに応じなければ、これまた支払いを請求する裁判をされて、これも受信者側の敗訴は確定的。
それでも支払わなければ、稀だけど強制執行手続きすることも。
大体は、こんな流れかと。
No.7
- 回答日時:
おはようございます。
受信契約しなければお金を支払う必要もなく、「テレビをもっていな
ければ」受信契約を結ぶ必要もないんですよ。それは間違いないです。
しかし「受信契約していればお金を払う必要はあり」「テレビをもっ
ているのにもっていないと嘘をつくのは法律的に問題行為である」ん
ですよ。
後者「契約しているのにお金を払わない人」、「テレビをもっている
のにもってないと嘘を付く人」に対して裁判すれば、NHKが勝つと思
いますよ。テレビをもっているのに持っていないと嘘をつく人を「NHK
が嘘を証明しなきゃいけない」のであり、「俺実はテレビもってるん
だけど」と自らばらしたり、外から見えたり(外部アンテナ含む)番
組の音声が聞こえたりする状態にしていなければ、NHKが嘘をついて
いる証明をすることは困難だと思いますが。
で、NHKの人ってNHK社員ではなく外部契約の人間のようですね。彼ら
の仕事は「受信契約をとること」のようなので、裁判して下さい、と言っ
ても彼らに裁判をおこす権利なんか任されておらず、「それは私達の仕
事ではないので担当者に伝えておきます。とりあえずあなたは受信契約
して下さい」になるんじゃないかと思いますよ。 今の風潮、国民に嫌
われないよう「テレビもってない」と言えばさっさと引っ込むっぽいで
すが、それでも外からテレビ等が見れたり、テレビの番組の音声が聞こ
えてきたりしたら「もってないって嘘でしょ」とばれるのであり、しつ
こくつきまとうんじゃないかと思いますが。
No.6
- 回答日時:
・NHKと契約するまでは,NHKの受信料支払い義務は確かにない
・ずっと契約しないと,強制的に契約締結する裁判を起こされる
・裁判を起こされると放送法64条のパワーで普通は負ける
・判決が確定すると,テレビ設置のときからの受信料を払わないといけない(消滅時効の主張は一切通用しない)
等いう最高裁の判例があるため、ごねるにしても,時効主張の可能性がある分,契約締結してからごねる方がお得かも?
No.5
- 回答日時:
訴訟する優先順位があります
視聴していて「支払いません。裁判して下さい」と
TV等がなく「支払いません。裁判して下さい」では変わります。
観ていて支払わないのを最優先してます。
支払わない方法(抜け道)は存在しますが法律で決まってることをねじ曲げて支払わない事なので 自己責任です。
NHK等は
我々が裁判費用やNHKに払うべき受信料を支払う。
No.4
- 回答日時:
訪問している人は契約を取るのが仕事なので、契約してくださいというでしょう。
でも、NHKは裁判する方向でいます。
これまでは契約していて「不払いの人」でしたが、今後は受信可能なテレビを持っているのに「契約しない人」にも裁判を起こすと言っています。
テレビを持ってるという証明はNHKがしなければなりません。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
個人が裁判を受けることは事実上不可能ですから、普通に負けて利息を含めた最大5年分の支払い義務が発生します。
それでも払わなければ銀行口座は差し押さえられ職場に督促状が届くでしょう。まぁやることは反社レベルです。そんなあなたにもNHK党がついていますので相談してみてください
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