プロが教えるわが家の防犯対策術!

去年に父が亡くなり相続で預金を母が2600万円で自分が1300万円で弟が1300万円を貰い半年が過ぎてから税務署から相続税申告等のご案内の封筒がきたのですがいくらぐらい税金を払えばよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

>2600万円で自分が1300万円で弟が1300万…



現金が合計 5,200万は分かりましたけど、それ以外の遺産はどのくらいあったのですか。
5千万も預金していた人が、まさか借地借家に住んでいたなんてことはないでしょう。

土地建物はじめ宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産をお金に換算したらいくらぐらいになりそうですか。

まあ仮に 4,800万あったとして現金と合わせて 1 億円だとし、母 5,000万、あなたと弟 2,500万ずつ相続したとすれば基礎控除を引いて
・1億円 - {3,000 + 600 × 3)} 万円 = 5,200万円
が課税対象額です。

これの相続税額は、
5,200万 × 30% - 700万 = 860万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

各人の負担額
母・・・配偶者の税額の軽減により無税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
あなたと弟・・・860万÷2÷2 = 215万円ずつ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2023/02/09 17:44

相続税というものは本来、遺産分割協議書及び遺言書ににより法的に行うのが普通ですが、相続税の納付は死亡日翌日から10か月以内というのが原則ですので、申告が無いと当然税務署からのお伺いはあります。



ただ、相続税は納付対象となるか否かが問題で、死亡後の確定申告を基に資産を出して、それに伴う申告となり、そこで税負担となるか非課税世帯となるかが決まります。
資産が控除内に収まれば、相続税の納税対象から外れますので、税負担はありません。
控除には基礎控除や配偶者控除があり、お住いのお宅は小規模宅地特例により減免されます。
母である配偶者が相続対象の場合は、配偶者特別控除として総資産の半分あるいは、1億6000万円までの資産が非課税となり、相続人1人600万円までが非課税となります。
母と子供2人となりますと、配偶者控除1億6000万円と相続人3人×600万円で1800万円、世帯基礎控除3000万円とすると2億800万円までは非課税となり相続税の負担がありません。
従ってそれぞれの資産分割がどうであれ、配偶者控除を適用した場合は預金だけであればお宅の場合は税負担がありません。

あとの金融資産がどれだけあるか、土地やその他資産がどれだけあるかを証明するために確定申告と相続の申告をする必要があるのですが、現在までにそれをせずに半年経過したことが問題であるため、所轄税務署にご相談の上、手続きを取ると良いですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2023/02/09 17:44

正確な数字は


分割協議書を見ないと判りません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2023/02/09 17:45

3000万円以下は非課税です

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2023/02/09 17:45

此処で質問するより税務署へ問い合わせたほうが早く正確に分かると思うが如何ですか?。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2023/02/09 13:16

こちらで簡単に分かります。



https://chester-tax.com/mitsumori2.html
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2023/02/09 13:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!