プロが教えるわが家の防犯対策術!

労働基準法でいう労働者とは職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用されるもので、賃金を支払われる者とあるのですが法人ではなく個人が募集することもそれに働いた側は労働者となるのですか?

A 回答 (8件)

労働者であるか否かは、基本的には、


事業に「使用される者」であるか否か、
その対償として「賃金」が支払われているか否か
によって判断されます。

一方、使用者とは。
会社その他法人組織の場合はその法人そのものを指す。
個人事業においては、事業主個人である。
よって、ラーメン店の店主のような人でも、
使用者として労基法を守る義務があることになります。


以上から、労働者になります。
    • good
    • 0

個人対個人でも労働基準法が適用されます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

個人が労働者が集う場合、いろいろな詳細をそこに明記されてないと違法になるのでしょうか?ツイッターなどのsnsでも

お礼日時:2023/02/10 14:21

労働基準法が適用されます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

個人対個人でも労働基準法が適用されるのですか?

お礼日時:2023/02/10 14:07

単に募集するだけなら問題無し。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

なにをしたらアウトなのでしょうか?

お礼日時:2023/02/10 07:27

>労働者を集う


どのように?という点が問題になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ツイッターなどのsnsなどでです

お礼日時:2023/02/10 06:56

その個人で労働者を集う場合には事前の届け出は不要です。


が、納税手続きをする時に、実質的に届ける形になります。

ちなみに芸能人の殆どは個人事業主で労働者にはなりません。
↑かなりブラックな解釈だと感じています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ツイッターなどで個人で労働者を集う場合、労働基準法は適応されないのでしょうか?たとえばいろいろな詳細を明記する必要があるとか

お礼日時:2023/02/10 13:47

はい、労働基準法によれば、労働者は職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用されるもので、賃金を支払われる者と定義されています。

これは法人であっても個人であっても同様です。つまり、個人が募集する場合であっても、働いた側は労働者となります。労働者となった場合、労働基準法に定められた労働条件(賃金、労働時間、休暇など)が適用されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

その個人で労働者を集う場合、届出などもしないといけないのでしょうか?

お礼日時:2023/02/09 20:16

個人事業主に雇われる側でしたら「労働者」になります。


個人が私的個人の場合は、該当しないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私的個人とはどのような場合ですか?

お礼日時:2023/02/09 20:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!