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離婚する時って協議書や公正証書って作った方がいいんですか?
養育費とか最初だけ払って後々払わないで終わるパターン多いイメージなんですけど。
みんな作るもんなんですか?

A 回答 (7件)

離婚する時って協議書や公正証書って


作った方がいいんですか?
 ↑
後々のことを考えるなら
作った方が良いです。
特に公正証書ですね。
裁判をせずに公正証書のみで
強制執行をすることが可能となりますから。



養育費とか最初だけ払って後々払わないで
終わるパターン多いイメージなんですけど。
 ↑
80%が払わない、なんて
いう人もおりますね。



みんな作るもんなんですか?
 ↑
作る人は少ないと思います。
感情的になって、作らず、後で後悔
します。
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離婚するという事は、相互信頼相互信用の気持ちが崩壊したのと同じです。

従いまして、そんな中での約束は、ほぼ守られなくなると思います。

更に、離婚後の環境の変化の影響もあります。従いまして、役に立たない離婚協議書はどうでもいいですが、公正証書は作っておいた方が安心できると思います。
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普通は作るものと思っていたほうがいいです。


特に「養育費の支払いが滞った場合は強制執行する」という文言を公正証書に記載しない場合、実際に強制執行するのは極めて難しくなります。
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作らないよりは作るほうがよいと思います。


ところで,
もしも離婚するなら法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
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離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚に大別されます。
①協議離婚
当事者だけで話し合いで実行します。
この方法では妻側に不利になることが多いかもしれません。
②調停離婚
家庭裁判所の調停委員を介して離婚の話し合いをします。
費用はほとんどかからないです。
③裁判離婚
裁判で争って決めます。
相手が離婚に納得しなくても、裁判で勝訴すれば、離婚が成立します。
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まあ作った方がいいとは思います。


それがあれば相手が払わないとなっても勤め人なら給与差し押さえに動けるので。
作ってない人も多いから払わないで終わるパターンも多いってのもあると思います。
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作る人もいれば作らない人もいますが、


私は協議離婚でも、作った方がいいと思っています。

面会の日数や、養育費の金額、養育費の振込先など
公正証書を公証役場で作ってもらいます。
離婚の本などにテンプレート的なものがのっていますので、
それを参考に作ります。
公証役場へ行き、作ってもらい、
取りに行く時は、夫婦(元夫婦)二人で
取りに行かなければなりません。
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そうです。


養育費の不払いを食らって、相手の給料を差し押さえてまで払ってもらう女性は少ないです。
書面がどれほど役に立つか不明ですが、何かしらはあった方が良いと思います。

でも、協議離婚では、作らない(作らない)方が多いです。
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