
駐車場で車と看板が接触し修理費用10万円を支払えと弁護士から内容証明が来ました。
A氏(契約者)に貸した駐車場が、契約していないB氏(車所有者)から依頼された弁護士からの通知書で、期日までに支払いが無ければ法的措置とありました。
ですが内容がデタラメなのです。弁護士からの内容はB氏が借りた駐車場とありますがBとは契約すらありませんし名前すら知りません。駐車場の契約書には、又貸し禁止、トラブルは責任を負わないとまで記載もありますが、弁護士からの書類では契約者Aの名前も出てきません。
なのでBの自動車保険の弁護士特約かもしれませんが、言いがかりのような内容でなので支払いはしませんでした。
ですが少額訴訟なる制度があると聞きました。成功率も90%あるらしく送られてきたら迷惑ですが無視も出来ないらしいのです。そこで質問ですが、
①10万円なので少額訴訟が来るかもと思いますが、この書類は送る前に事前に審査とかあるのでしょうか?契約すら存在しないのに一方的に言いがかりをして相手に送り付けるとか出来てしまうのでしょうか?
②この場合の送り主は弁護士でしょうか?送る前に内容確認とかするのでしょうか?
まず看板と車が接触している証拠が無いのです。あとから離れた場所で「あの看板とこの車がぶつかって傷がこれ」程度です。契約書もAとのもので、Bとは無いです。
③送られてきてこちらに答弁する機会はありますか?一回で決着つくらしいのですがこちらが、「Bのこと知りませんし契約もしていない」だけで大丈夫でしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
①10万円なので少額訴訟が来るかもと思いますが、この書類は送る前に事前に審査とかあるのでしょうか?契約すら存在しないのに一方的に言いがかりをして相手に送り付けるとか出来てしまうのでしょうか?
↑
そんな審査はありません。
書式が整っていれば、裁判出来ますので
言いがかりをして、送りつけることは
可能です。
事の真偽は、法廷で争うことになります。
②この場合の送り主は弁護士でしょうか?
↑
それは判りません。
弁護士を騙っているかもしれませんが、
そんなことは、ここでは判りようがありません。
送る前に内容確認とかするのでしょうか?
まず看板と車が接触している証拠が無いのです。あとから離れた場所で「あの看板とこの車がぶつかって傷がこれ」程度です。契約書もAとのもので、Bとは無いです。
↑
10万程度の訴訟で、そんな確認など
まずしません。
依頼人の申し立てを、訴状にしたためる
だけです。
③送られてきてこちらに答弁する機会はありますか?
↑
法廷で答弁する機会、という意味なら
勿論あります。
一回で決着つくらしいのですがこちらが、
「Bのこと知りませんし契約もしていない」
だけで大丈夫でしょうか?
↑
知らない、契約をしていない
という証明は無理ですので、
契約をしている、などは
相手が立証することになります。
もしも少額訴訟となった場合、欠席せずに対処します。
↑
それは当然です。
欠席すれば負けます。
今のところ通知書が弁護士から来ています。でも修理費10万円で弁護士さんが動くのか考えましたが、この額では動かないような気がするのです。
そうなると少額訴訟が来るのかなと思っています。
↑
百万ぐらいでも動かない弁護士は多いです。
少額訴訟なら素人でも可能です。
この場合は弁護士さんは依頼者と話し合いがあるのでしょうか?
↑
依頼を受けた時点で、当然話し合いは
ありますよ。
弁護士が動いて、内容を確認、なんてのは
まずありません。
まして10万ではねえ。
その道のプロが動くと厄介に感じますが、裁判所への
少額訴訟の手続きは弁護士さんでしょうかね?
↑
どうですかね。
10ぐらいの訴訟では、引き受けない弁護士が
多いと思いますが。
不当な提訴、ということで逆に訴えたら
どうですか。
100万円でも受けないものですか・・・(弁護士さんって凄いですね。)
今回の件はあまりに一方的でデタラメな内容です。ですが相手は弁護士さんも味方になって修理費用を出させようと、勝つ気満々でしょうね。
そもそも証拠もあるのか不明ですが、契約書類とか相手が立証するのであれば相手の方がデタラメな内容に気が付いてくれるのではと思ったりもしました。もしかしたら裁判所で手続きの時に相談していたら気が付くのかとも思いました。でも、そうでもないのでしょうね。
私も理不尽さに負けていられないと気持ちが熱くなっているかもしれません。
No.8
- 回答日時:
私の場合は、弁護士を立てずに簡易裁判所から地方裁判所 高等裁判所 最高裁判所まで争って勝訴しましたが、弁護士を利用する場合の費用は、敗訴した側が両方の弁護士費用を負担する様になっていました。
本裁判になると相手側から裁判所を通じて訴状が届くので、一定期間内に「答弁書」を裁判所に届けます。郵送の場合は消印が一定期間内であれば受理されます。No.6
- 回答日時:
こんばんは。
弁護士からの内容証明ですよね。おまけに事故事態胡散臭い。
裁判になると、予想以上に金額がかかります。
弁護士費用はばかになりません。
それに、内容だけ読んでいると、架空請求詐欺と同じ匂いを感じます。
国民生活センターへ相談するのもアリかな、と。
あと、市役所にも専門の機関があります。架空請求が来たときなど、取り扱ってくれる部署があります。市役所の案内で聞くか、電話をかけてみるのもいいかな、と。市役所で対応できるのなら、そこに、一度書類等を持って、事実確認をしてみるのも一つの手かな、と。
あとは警察。自分に過失がなければ、取りようによっては、相手は「恐喝」ゆすりになります。
手慣れていた場合、常習犯の可能性もあります。
なるべく早く手を打つことをお勧めします。
相手の方は少々、騒動を起こしているようなところはあります。
私も今回は非常に悪質だとは思っているのですが、警察や消費者センターへの相談は思いつきませんでした。確かにあれこれ要求したり費用負担を求められましたが、恐喝と言えばそう捉えられるかもしれませんね。
No.5
- 回答日時:
10万円だったら少額訴訟の可能性はありますね。
弁護士に依頼する場合,その費用もばかにならないので,期間や手間の少ない少額訴訟でけりを付けたいと思うのが一般人の感覚ですから。成功率90%の根拠は知らないのですが,少額訴訟を利用するような事件では,通常訴訟にまで至らないような簡単な,勝訴が見込まれる事件で利用されるから成功率が高いだけです。数字のマジックと言ってもいいかもしれません。
①について
事前審査というのは裁判所の?
管轄裁判所や訴額等についての形式的なチェックは裁判所もしますけど,それ以外は裁判の中でやってもらうだけです。「内容」の事前審査は行いません。
だから本当にやばいのは架空請求詐欺。架空請求だからなんて無視すると,自白擬制によってその架空請求が国のお墨付きを得ることになり,それに基づいて差し押さえとかもできるようになってしまいます。
だから裁判所からの通知は絶対に無視しちゃダメ。虫とかうっかりはやばいんです,ほんとに。
②について
少額訴訟が提起されたという通知は,裁判所からです。弁護士からくるとすれば,「訴訟前に和解しませんか?」という打診程度のもの。裁判にすると裁判所に書類を提出し,また期日に出頭しなければならないので面倒です。だからできれば和解でけりをつけたいからですね。
③について
裁判では基本的に,主張する側に立証責任があります。ある事実がないことの証明は「悪魔の証明」と言われるほどに無理に近いものですが,それを疎明することであれば可能です。Aと契約しているのでBとは契約していないという主張は,Aとの契約書を提示すれば足りるからです。口頭だけでは小笑みどころか疎明にもならないので,反論するならそういうものを持って行ってください。
実際には,送られてきた訴状を見て,そこに記載されたことを端からつぶしていくことになりますので,何を持っていき,何をどう主張すべきかは,訴状を見てみなければわかりません。
時間的制約を考えるなら,訴状が届いたところで弁護士に相談すべきかと思います。
少額訴訟って中身の確認とか証明とか無いのですか・・・
架空請求すら正当なものになってしまうとは恐ろしいですね。
そもそも証拠もあるのか不明ですが、契約書類とか相手が立証するのであれば相手の方がデタラメな内容に気が付いてくれるのではと思ったりもしました。あるいは弁護士相談、これから裁判所で手続きの時に相談していたら気が付くのかとも思いました。でも、そうでもないのでしょうね。
弁護士使って勝つ気満々なのでしょうね。
私も理不尽さに負けていられないと気持ちが熱くなっているかもしれません。支払い期限を指定されていますが、何もせずにもう少し様子をみます。
No.3
- 回答日時:
【この場合は弁護士さんは依頼者と話し合いがあるのでしょうか?その道のプロが動くと厄介に感じますが、裁判所への少額訴訟の手続きは弁護士さんでしょうかね?】
⇒通常は、訴訟対象額が10万円であれば、弁護士はつけないでしょう。
だって、通常、弁護士費用(着手金、成功報酬等)の方が高くつきますから。
なので、弁護士をたてない、いわゆる【本人訴訟】が一般的かと。
そもそも、少額訴訟はそういう趣旨、前提で設けられているわけでもありますので。
なるほど・・・
そうなると弁護士さんはある程度の仕事したら、あとは本人に戻すのですかね。
本人は弁護士が間に入って修理費用を出させようと勝つ気満々でしょうが、内容が言いがかりレベルでして。こっちもこんな理不尽に負けられない気持ちです。
No.2
- 回答日時:
少額訴訟の申し立てが行われた場合には、必ず指定された期日に呼び出された簡易裁判所に出廷してください。
一番マズイのは、欠席することなのですから。
●【①10万円なので少額訴訟が来るかもと思いますが、この書類は送る前に事前に審査とかあるのでしょうか?契約すら存在しないのに一方的に言いがかりをして相手に送り付けるとか出来てしまうのでしょうか?】
⇒仮に、相手方が少額訴訟を申し立てた場合、裁判所による事前審査はありません。
なので、仮に、相手方がハッタリをかましている場合もあるかもしれませんが、訴状や関係書類等はあなたに送達されることになるでしょうね。
●【②この場合の送り主は弁護士でしょうか?送る前に内容確認とかするのでしょうか?
まず看板と車が接触している証拠が無いのです。あとから離れた場所で「あの看板とこの車がぶつかって傷がこれ」程度です。契約書もAとのもので、Bとは無いです。】
⇒今回の内容証明郵便は、弁護士が送付してきたものなのでしょう。
一方、訴訟が提起された場合、【訴状】や【口頭弁論期日呼出状】については裁判所が発送してくるはずです。
●【③送られてきてこちらに答弁する機会はありますか?一回で決着つくらしいのですがこちらが、「Bのこと知りませんし契約もしていない」だけで大丈夫でしょうか?】
⇒なお、裁判所からは、訴状等のほかに【少額訴訟手続の内容を説明した書面】も同封されているはずですので、その記載内容にしたがって、答弁書等の準備をする必要があります。
なお、わからないことがあれば、当該簡易裁判所の書記官等にご照会ください。
簡易裁判所の事案については、弁護士を立てない、いわゆる【本人訴訟】事案が多いので、丁寧に教えてもらえるはずです。
なお、少額訴訟に関しては、併せて以下のURLで、裁判所による説明をご覧ください。
【少額訴訟について】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
もしも少額訴訟となった場合、欠席せずに対処します。
今のところ通知書が弁護士から来ています。でも修理費10万円で弁護士さんが動くのか考えましたが、この額では動かないような気がするのです。
そうなると少額訴訟が来るのかなと思っています。
この場合は弁護士さんは依頼者と話し合いがあるのでしょうか?その道のプロが動くと厄介に感じますが、裁判所への少額訴訟の手続きは弁護士さんでしょうかね?
いろいろと本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
架空請求の類かもしれませんね。
実在している弁護士かどうか地域の弁護士会で確認した方がいいでしょう。
少額訴訟は申立人の内容が審査されることなく送られてきます。
無視したりすると請求が確定しますので、異議申立書に争う内容を書いて返送してください。
異議があると本裁判になりますので、その場で事実関係を申し立ててください。
少額なので弁護士をたてる必要もありません。期日に出頭して言い分を申し立てればいいのです。
普通請求が10万円では弁護士は訴訟しませんが…
弁護士は存在して全国にある大手で債権回収とかしているところのようです。
少額訴訟は内容審査なしであれば送られてくる可能性はありますよね。
送られてきたら異議申し立てをする機会があれば反論できると思っていますが、この場合は弁護士さんが動くのですかね?
その道のプロが動くと嫌な感じですが、10万円では動かないものですかね?
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