A氏(契約者)に貸した駐車場をA氏が無断でB氏に貸し、そのB氏の車が駐車場の看板に接触したと修理費用10万円を求めています。支払いは出来ないと回答しておりますがB氏の代理で弁護士から「修理費用の支払いが期日までに無ければ法的措置を行う。」と通知がありました。
弁護士からの内容はB氏が借りた駐車場とありますがBとは契約すらありませんしB氏の名前すら知りません。駐車場の契約書には、又貸し禁止、トラブルは責任を負わないとまで記載もありますが、弁護士からの書類では契約者Aの名前も出てきません。なのでBの自動車保険の弁護士特約かもしれませんが、言いがかりのような内容でなので支払いはしませんでした。
①金額が少ないので少額訴訟が来るのではと思っていますが、それに対しする答弁書を返送した場合、B氏と弁護士の話し合いはあるのでしょうか?
(ここまでの経緯では弁護士の通知は内容精査は行われおらず、裁判所の少額訴訟も内容精査が無いらしいのです。)
②それから答弁書を送っても民事訴訟になってしまった場合、今は修理費用10万ですがもっと金額が上がることはありますか?(10万円で弁護士は動かないと聞きました。)
③民事訴訟となった場合、弁護士の費用は負けた方が全額払うのでしょうか?こちらも弁護士は付けるしかないと思いますが、弁護士は双方で負担なのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
だいぶ詳しい話をしてもらったので,もう少し書きます。
こちらから,ちょっときつい言い方をしたので,詳しい事実関係を思わず書き込まれたように思いますが,ここで余り詳しいことは書かない方がいいと思います。誰が読んでいるか分かりませんからね。
それはともかくとして,私が思っていたよりも,ずいぶん複雑で,いろいろの出来事があったということで,ならば,これらの事実を,法律の面から評価して,自分の立場からして,法律的に有利な事実,不利な事実を判断し,有利な事実を活用して,すなわち,自分の方の武器にして,相手と戦うことが出来そうに思えます。
事実を評価するのは,弁護士の仕事であって,私では出来ませんので何とも言えませんが,上手くいけば,厄介なA氏とも手を切る方法が見つかるかもしれません。
A氏が看板を勝手に取り外して駐車区画に置いていたということならば,その看板は地面から離れていますから,土地工作物責任にはならない可能性もあります。逆に,A氏が駐車場を破壊した〈ちょっと大げさ〉という評価だって可能です。
A氏を巻き込むのであれば,まずは,契約書を確認することが肝要です。どんな契約書を使っておられるか分かりませんが,大体は,無断転貸は禁止で,無断転貸すれば契約解除が出来るというようなことが書いてあるのではないかと思います。
そうであれば,これはあなたにとっての武器となるわけです。
逆恨みを恐れるのも分かりますが,上手くいけば,あなたの方から仕掛けて,A氏に出て行ってもらうことも,可能ではないかと思います。そうなれば,あなたの方としても,お金をかける意味がありそうですしね。
まあ,このようなことは,弁護士マターで,私があれこれ言っても,責任の持てる話ではありません。ただ,目の前の出来事にとらわれるのではなく,目の前の出来事をきっかけに,法律的に見て,どんなことが出来るのか,検討してみるのがいいと思います。
前回も遅い時間にすみません。何度も読み返し反省もたくさんありました。私も少し熱くなっていたかも知れません。普段の生活だと、あなた様のような方がいなくてつい思っていたことを書いてしまいました。貴重なご意見、本当に感謝しております。
今回の件は相手側に弁護士さんが出てきてしまい、それに私が対抗している状態です。ですがどうも双方の言い分がだいぶ異なっていて、かみ合わずどうしたものかと言う状態です。
私はAを知っていてBを知らず、弁護士さんはBを知っていてAを知らず、契約はAとなのに、弁護士さんの方にはBとの契約があると・・・。
契約書の確認、早急に行いたいと思います。
かみ合わないの弁護士さんの策略なのかもしれないですけど、相手の出方見てとか、そんな策略は出来ないので全てを話すつもりでいます。
No.3
- 回答日時:
駐車場の看板で車に傷がついたという話ですから,駐車場の看板は,支柱なりフェンスなりで地面とつながっている人工物ですので,それが他人の車を傷つけたとなると,これは,土地工作物責任という不法行為になります。
不法行為は,相手が駐車場の契約者であろうがなかろうが,同じように責任を問われるものです。
ですから,あなたが主張する無断転貸というのは,あなたが責任を免れる理由にはなりません。
相手の弁護士は,そのことが分かっているから,あなたに請求を起こしていると考えられます。当然,契約者のAの名前が出るわけもありません。
相手の言い分は,単なる言いがかりとは考えられず,それなりに理由のあることと考えられます。
弁護士の請求が言いがかりだとかいう言い分は,個々の質問者からもしばしば出てきますが,弁護士はやくざではありませんから,依頼者のために何でもするわけではなく,ある程度理由がある,請求が成り立つ可能性があるものでなければ動きません。
そのことは,独りよがりの考えではなく,法律に照らして,自分の立場を冷静に考えるべきことです。
Bの自動車保険といいますが,自動車保険の弁護士費用特約は,自分が加害者になった場合の弁護士費用を出してくれるもので,自分が被害者になったときに出るものではありません。仮に,自動車保険から弁護士費用が出ているとすると,弁護士費用を出すかどうかについては,保険会社の審査もありますから,全く理由のない言いがかりのために保険が下りるなどと言うことはあり得ないことです。保険金が出るということは,保険会社が身を切っている(自分のもうけを少なくしている)ことですから,無駄な出費などするわけがありません。
その次に,金額が少ないから少額訴訟という見通しも間違っています。少額訴訟の成功率が高いという話も聞いておられるようですが,少額訴訟は,これをよく利用するサラ金,クレジット会社,不動産会社等の立場からは,労力を節約しても勝てる事件だから使っているのであって,通常訴訟にすれば負ける事件を,少額訴訟にすれば勝てるから,という理由で使っているのではありません。
それで,土地工作物責任による損害賠償の請求は,一般的には楽な訴訟ではなく,どちらかといえば難しい類型の訴訟になります。ですから,少額訴訟手続で訴えを起こすことは,余り想定されません。
内容の審査の話も出ていますが,先にも書いたとおり,弁護士は,依頼者の話を鵜呑みにして依頼者の言うとおりに請求をするものではありません。ある程度の証拠があって初めて動くことが通常です。依頼者の言うことを鵜呑みにして,精査せずに動いたりすれば,自分が返り血を浴びる結果になりますからね。
裁判所も,訴状に書いてある内容は,一通り審査します。書いてあることに法律的に意味のあることが書いていなければ,そのような訴状は被告に送りません。ただ,裁判所は,その段階では証拠は見ていません。
訴訟になって,答弁書が出れば,弁護士は,自分の依頼者(B)と当然打ち合わせをします。答弁書の内容について,Bと確認をして,必要な主張や証拠を準備します。
民事訴訟の請求額は,原則訴状で決まります。不法行為の場合,請求額の1割程度の弁護士費用を上乗せして請求するのが通例です。また,訴訟における請求は,訴訟前の話合いで提示した額よりも増額されること〈目一杯の請求をする〉もあります。それは弁護士の作戦としてありうることです。
10万円の請求は,弁護士としては引き合うものではないと考えられますが,それでも弁護士が動くことはあります。
訴訟における弁護士費用は,原則,自分の依頼した弁護士の報酬は自分が支払うことになります。しかし,不法行為に関しては,弁護士費用の一部を裁判所が敗訴した方に支払えと命ずることがよくあります。ただ,その額は,判決で認められた損害額の1割程度のことが多く,実際の弁護士報酬には足りないことが多いと思われます。
回答ありがとうございます。知らないことや間違った解釈もあったようで非常に参考になります。
今回困っていたのは契約者Aの名前が出てこなくて、Aが起こした問題を言っても良いものか分かりませんでした。実はAが看板を支えていた補強部材を取り外し、駐車場に置いて車のタイヤ止めにしているのです。契約書には車以外を置いてはいけないとあるのに勝手に置いています。看板を不安定にさせたのはAで、その光景はBも知っているのです。
そして接触したと言いますがそれはAとBしか知らず、後になって傷ついたと言います。(警察に通報は不明です。)車にはもともとあちこちに傷がある状態ですが、「今回」以外にも傷がつけられたと言いがかりもあります。
Aは最初はイタズラされたと言っていました。相手が探せないから防犯カメラの映像を探せと言われたり、何度も防犯カメラを付けると言われ付けないのは問題と言われたりも。なぜかAは非常にトラブルが多くて感情をぶつけてきます。それでも解約せずに使っていたので駐車料金を少しの期間サービスしたので多少は対応しています。
しかし、Bからの通知にはそれが全くなく、しかもBが駐車場を借りていると主張しているのです。
私も今回の件でつくづく感じたのは、何の契約も無く「借りている」と主張し、ぶつかった傷ついた修理費用出せと言い、弁護士から書類を送るなど、非常に危険を感じました。逆恨みもあるんじゃないかとも思っています。
No.2
- 回答日時:
①金額が少ないので少額訴訟が来るのではと思っていますが、
それに対しする答弁書を返送した場合、
B氏と弁護士の話し合いはあるのでしょうか?
↑
弁護士をつけているか疑問ですが
つけているとして。
答弁書を出せば、弁護士は依頼人に
答弁書が来た旨を連絡するとともに
勝てそうにないからやめたらどうですか、
などと相談するのが通常です。
②それから答弁書を送っても民事訴訟になってしまった場合、
今は修理費用10万ですがもっと金額が上がることはありますか?
(10万円で弁護士は動かないと聞きました。)
↑
普通はありません。
③民事訴訟となった場合、弁護士の費用は負けた方が
全額払うのでしょうか?
↑
一部払う場合があります。
全額、というのはまずありません。
だから、10万程度で弁護士をつけるなんてのは
普通はやりません。
しかし、敗訴すれば訴訟費用や交通費などを
負担させられます。
こちらも弁護士は付けるしかないと思いますが、
↑
文面を読む限りでは、つける必要があるか
疑問です。
しかし、詳細を持って一度弁護士と相談
したらどうですか。
無料相談をやっているところも多いですし、
弁護士会を通せば、初回の相談料は
無料になります。
弁護士は双方で負担なのでしょうか?
↑
依頼人が負担します。
不法行為などの場合出、勝訴すれば一部被告に
負わせることが出来ます。
ありがとうございます。
答弁書によっては相手が弁護士との相談もあるのですね。
金額的に通常は弁護士を付けないような感じですが感情的な相手にはその考えになるかどうか・・・
いろいろありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
少額訴訟で反論すれば、「それじゃあ本裁判で争ってください」になります。
修理費用10万円としての争いですから、金額が上がることはありません。
民事訴訟の場合は、完全な白黒の判決はまずありません。
10万円請求されて7万円の判決なら、7万円で良かったね、になります。弁護士費用は双方負担が一般的です。
自分で戦えるのなら弁護士なしでも良いです。
まあ、10万円請求されて請求棄却となれば、10万円の請求に根拠がないとされたわけですから、「ふざけんな、慰謝料と弁護士費用払え」と逆に訴えることは出来ます。
ありがとうございます!
弁護士さんが間に入るので、「修理費は10万だけど弁護士費用も合わせて20万ね」なんてならないか心配でした。
ただ判決によっては負担もあるのでしょうかね・・・
請求棄却になればこちらも慰謝料と弁護士費用の訴えもあるのですね。いろいろありがとうございます。
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