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有給休暇を取得している日に、会社から面談を求められ、社内会議室で、半日×2日ほど応じました。

面談では、わたしが退職願を提出した経緯を問われたほか、業務の進捗状況や取引先のこと、部下のことについても問われ、報告しました。

内容が業務に及んだことから、会社側に対して、これは出勤扱いではないか?と問うたところ、有給休暇中なので旅費を支給する、との回答がありました。

面談+業務報告の内容だったのですが、これは出勤扱いと判断できるものでしょうか?

(参考)
・わたしが退職願を提出した理由は、上司のパワハラです。その上司がいる社内に呼び出されたところです。
・当該会社では、月のうち1日でも出社しなければ通勤手当を支給しないこととしています。もし、本相談が出勤扱いと判断できるようであれば、会社側に通勤手当を請求したいと考えています。

A 回答 (4件)

うちの会社、特別出勤は、タクシ使えるんだ



会社規約を読もう!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
特別出勤という扱いはなかったと記憶しています。
退職しているので、会社規程が見れません。

お礼日時:2023/02/14 16:37

有休届を先に出してるなら出勤扱いにならんでしょ


会社に就業規則が有るなら会社に聞くのが一番です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
有給休暇を先に取得しているにも関わらず、という風に感じているところです。
退職済みで、書面でのやり取りを求められており、なかなか聞けずにおりました。

お礼日時:2023/02/14 16:40

会社からの要求であれば、それは会社命令と同じなので、


当然ながら、業務に該当します。
有給休暇で半日取得の制度があるならば、
半日休暇に切り替えてもらえます。

> 月のうち1日でも出社しなければ通勤手当を支給しない
これは、弁護士にご相談したほうが良いでしょう。
勤務体系にもよりますが、違法性が否めません。

なお、通勤手当支給が無い場合は、
確定申告により、通勤費は所得控除を受けることができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わたしも会社命令ではないかと考えているところです。
この点で異議を唱え、請求したいと考えています。
通勤手当の支給方法は、会社規程にあったはずなので、これは致し方ないです。

お礼日時:2023/02/14 16:51

何も言わなきゃしないですよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社側に対してアクションを起こさない限り変わらない、というアドバイスをいただいたと理解しました(合ってますか?)
ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/14 16:42

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