プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社を辞めましたので確定申告がいるのですが
休日は近くの飲食店を手伝いまして
年間で30万円ほど毎月手渡しでもらいました。
副収入が20万円以上なら申告が必要と聞いたのですが
この収入を雑収入と申告する場合
必要経費などは特に無くこの収入がまるまる所得として計上されるのは
住民税や国民健康保険などに響くのでつらいものがあります。
ちなみに過去にフリーランスで青色申請にしましたので
青色申請で事業所得として出すことも可能でしょうか。
アドバイス頂けると幸いです。

A 回答 (4件)

>副収入が20万円以上なら申告が必要と…



20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>会社を辞めましたので…

去年の年末調整前に退職しているのなら、(1) に反しますので 20万以下確定申告無用ではありません。
あっ、30万でしたね。
ではこの件は関係ありませんが、今年以降のこともあるので覚えておいてください。

>この収入を雑収入と申告する場合…

「雑収入」とは、事業所得者がが事業外で得た収入のことです。
あなたには関係ない言葉です。

飲食店手伝いは「給与所得」です。

>必要経費などは特に無くこの収入がまるまる所得として計上…

違う、違う。
給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費とみなす「給与所得控除」があり、下手に「雑所得」(×雑収入) で申告するより納税額は少なくて済むのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>過去にフリーランスで青色申請にしましたので…

ずっと青色申告を続けているのですか。
大昔のことはご破算です。

>青色申請で事業所得として出すことも可能…

繰り返しますが、素直に給与で申告するのがいちばんの節税。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

>年間で30万円ほど毎月手渡しでもらいました。


その飲食店が給与支払報告書を提出済みなら方法はありません。
あなたが申告で除外しても、名寄せでわかります。
    • good
    • 0

まず、30万円頂いたということであれば確定申告が必要です。


所得税・住民税を0にするためには白色申告では控除額が足りませんので、青色申告で事業所得として申告し特別控除を受けるか経費計上して所得を減らすしかありません。

■青色申告承認申請書の提出について
過去に青色申告をされたとのことですが、申告されていない時期が1年でもあれば、再度、青色申告承認申請書を税務署に提出されている必要があります。昨年度分の確定申告であれば、昨年度の春に提出していなければなりません。まずはここを確認してください。

■青色申告をする場合
ご存じかと思いますが青色申告をする場合は複式簿記で会計帳簿をつけ、決算書を作成する必要があります。これらをクリアすることができれば青色申告特別控除が適用されますので所得を0にすることが可能になるでしょう。

■手伝いを事業所得にする場合
飲食店の手伝いであれば、派遣業、として事業されたことにすればよいかと思います。
    • good
    • 0

> 青色申請で事業所得として出すことも可能でしょうか。


青色申告は、事前に届け出が必要です。
個人事業名は、「派遣業」とでもすればよいです。

> 必要経費などは特に無く
交通費や自転車代、飲食店手伝いで着ている衣服代、
この収入を管理するPCやスマホ代、
等々、
いくらでも見逃している部分があります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!