プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

6月に不動産屋の仲介で中古住宅を購入しました。「雨漏りやガス器具等の故障は1ヶ月以内に言って頂ければ修繕します」とのことでした。ガス開栓が入居後だったので、全額支払って入居しましたが、給湯器が故障していました。7月早々にその旨を不動産業者に伝えたところ「売り主の方で修理します」ということで、ガスサービスの業者が3度ほど、部品を交換したのですが、取り替えなければ無理との結論に至りました。当初、交換しなければ無理ではないでしょうか?とこちらが言いましたが「やってみないと分からない」とのことで、2週間ぐらい、部品の取り寄せ・修理作業に掛かった末での結論でした。その分の修理・部品費は請求され無かった様子です。ところが、交換となると同機種のもので18万円ほどになるという見積もりが上がったところ、売り主の方から「支払う義務はない」と言って来ました。不動産業者に尋ねても「裁判をされても取れるかどうか分かりませんし。。」との回答がありましたが、こういう場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?直して頂けるということでしたので3ヶ月間、銭湯をしようしていましたし、その分の損失もあるのですけれど。。不動産を購入する際に付帯設備として明記されていたものが使えない状態であるのに、一切、売り主にも不動産業者にも責任がないということは認められるのでしょうか? 専門的なご意見、またこのようなケースに合われたことのある方のアドバイスをお願い致します。※寒くなって来ますので、どちらにしても早めに処理したいと思っています。不動産業者の遂行義務というのはないのですか?

A 回答 (4件)

こんにちは。


直接売主との交渉は望ましくないと思います。
買主、売主共に不動産屋を経由するべきでしょう。
私の経験からは壊れていた所を業者に修繕&パワーアップ(ナイショで)してもらい、貸主(借家だった為)に全て請求がいきました。
もう一度よく契約書等を掘り返してみてはいかがでしょうか?

この回答への補足

有り難うございます。不動産屋さんの方は、取引が終了しているので無駄かなと思いましたが、一応話の仲介はしてくださっています。何とか安く上げる方法を考えていて下さるようなのですが・・。売り主側は「取引が終わっているのだから、法律的に払う義務はない」と言っているようです。・・全く責任がないという態度が腹立たしい限りなのですが。。

補足日時:2001/09/11 13:11
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あまり詳しくないのですが,とにかく各市町村の消費者センターにご相談


ください.pleaseさんの購入された物件が築何年なのかは分かりませんが,
売り主さんに「支払い義務がない」ということはありません.契約時の付帯
設備として記載されていたものであれば,仮に契約上「現状渡し」となって
いても壊れているものを付帯設備として記載することは許されません.
仮に売り主が故障の事実を知らなかったとしても,相当の注意をはらえば
認知可能なものであり,修補の義務を負うものと思います.
ただし,築年数が相当に経過している場合には,経年変化によるものという
解釈も成り立ちます.その場合には,新品に変える事で得られるpleaseさん
の利益と,故障していなかった場合の利益を考慮して,仮に壊れていなかっ
たら得られるであろう利益分だけの負担が売り主に発生します.
要するに,何パーセントかの修繕費をpleaseさんも負担しなければならない
かもしれません.
その辺の判断は私では分かりません.消費者センターか法律無料相談を受け
られると良いと思います.
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この回答へのお礼

ご丁寧に有り難うございます。そうですね。分かりました売り主さんの方も、3万円程度の修理なら払うつもり(払う義務があると)思っていらしたようです。修繕の範囲では済まないことが判明したので、払いたくないと言っている気配がします。
平成元年の建築で、すべての水道部分が給湯器を通るシステムですので、湯沸かしを付けて済む問題ではないようです。
一度、消費者センターに相談してみます。

お礼日時:2001/09/11 13:09

 まず付帯設備表を確認してください。



 売主提出の付帯設備表に給湯器の記載があり、「故障中」と明記されているか?
#されていた場合、pleaseさんは承知の上で購入したということになります。

 明記されていなかった場合は、その故障を売主が「知ってて隠してた」「知らなかった」
の2ケースが考えられますね。
 前者であればもちろん修理義務があります。
 後者であれば、契約書に記載されている「隠れたる瑕疵」の担保責任の期間(おそらく引渡後2ヶ月)
であれば請求はできます。

 ちょっとお伺いしたいんですが、売主への修理請求のどき、どんな形で売主に申し出たか
それによっても変化があります。
「壊れてるので、部品交換してくださいますか?」ってな感じだったでしょうか?

 それから製品の耐用年数も結構関係します。
 引渡の時期にすでに耐用年数を超えていて、引渡の前までは動いてたけど、いきなり
壊れたなんて話もざらですので…
 この場合はどうしようもないと思います。

 中古物件の付帯設備の担保責任についてはいろいろナーバスな問題なんで、
明確な答えは出せないですが…

 状況的には不利だと思われます

この回答への補足

有り難うございます。
何でも1年間ほど、空き家にしていらしたので、ガスの方も栓を閉めておられました。ですから、購入する前に「問題があったらどうなりますか?」とお訊ねしたところ、不動産業者の方は「1ヶ月間以内でしたら修繕しますので」との回答でした。
引き渡しの段階では雨漏り等を含めてどこかが悪いかどうか、全く分からないとの話でした。
※引き続き不動産業者の方に相談してみた方がよいですね。。

補足日時:2001/09/11 13:02
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 早速の返答ありがとうございます。



 実は非常に気になってるのが修理依頼の仕方でして…
 部品交換依頼⇒履行⇒全交換が必要⇒交換依頼⇒拒否
という流れでよろしいでしょうか?

 結局どこまでの修繕で売主の修繕義務の履行とするかが問題なのですが…
「部品交換するので…」という形であれば売主の義務履行は「部品交換のみ」と判断
されてしまいます。
 最初に「風呂を使用できるようにしてください」という形であれば「完全な修繕」
ではじめて義務履行という形になったはずなんですが…

 で、この場合、不動産業者の履行義務というものは一切ないです。
 念のため消費者センターと、都道府県庁の住宅局に行ってみる事をお勧めしますが、
追加の依頼はできないと思います。
 

この回答への補足

本当に有り難うございますm--m
依頼の仕方はガス器具に関しては、事前に確認して欲しいと言ったところ、開栓時でないとチェックできないので、開栓した時に故障していないかどうかをチェックして下さいと言われていました。
その言葉通り、開栓時にチェックして貰ったところ、動かないことが判明しました。
その時点で不動産屋に連絡を入れ「故障しているので使える状態にして下さい」と言いました。こちらとしては交換して欲しいと言ったのですが「直るなら修理したいので」という売り主側の意向で、ガスサービスの業者さんが考えられる箇所の部品を取り寄せて、3回修理に来られましたが、結局は動きませんでした。
そこで初めて「交換するしかありません」と言われ現在の状況になっています。
※こちら側は「最初に給湯器は施設として入っていたのですから、きちんと使えるようにして下さい」と申し上げました。。
不動産業者の方も「交換の話をしてみます」ということでしたが、売り主側から「法的にする必要があるのか?」と言われたとき、返答に困ったそうです。その後から、売り主側がお金を出さないと言っているようなのです。
※修理代は請求されていないそうですから、売り主側は未だに一円も払っていない状況です。。

補足日時:2001/09/11 17:10
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