パートで働いています。
1~3月は月に15万円程の収入がありましたが、4月より勤務体制の変更を会社にお願いしたので月に10万以下(交通費含む)の収入になります。
なので夫の扶養に入ることにしましたが、4月以降、月に10万以下の収入が続いても今年の1~12月の収入は130万を少し超えてしまいそうです。
その場合、年末に130万円以上の収入があったと確定した時点で、自分で国民年金等に加入しないといけないのでしょうか?
この先ずっと月に10万以下で働くので、現時点から1年間(4月から来年3月)の見込みが130万以下でしたら、今後ずっと夫の扶養に入っていられるのでしょうか?
または4月からの勤務をもっと少なくして今年1年間の収入の合計が130万以下になるように調整した方が良いのでしょうか?
色々と分からないことばかりですみませんが、よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
補足があります。
あなたの収入が130万円を僅か超える程度の場合配偶者特別控除は11万円になります。
130万円以内に抑えれば配偶者特別控除は16万円です。
130万円を僅かに超える程度でしたら、130万円以内に抑えたほうが良いかもしれません。
4月から扶養される場合、あなたの収入が103万円以内であればご主人は配偶者控除を受けられますが、1月から3月の扶養でなかったのでご主人の所得税はあなたを含めない高い所得税額を徴収したため、年末調整では税額の還付が予想されます。
あなたの収入が130万円になりますと、4月から扶養のためご主人の所得税はあなたを含めた安い所得税額で月々徴収されていたため年末調整では税額が不足税を支払うと思います。
しかし、年末のそこだけを見て不足税があるから損したと思わないでください。
月々安い所得税で徴収されていたため支払うべき税額を後払いしたと考えてください。
年間のあなたとご主人との手取りトータルがみれば、きっと増えているはずです。
参考URL:http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/zeikin/h16_ha …
No.4
- 回答日時:
#3です。
税扶養は「今年に限り130万円を僅か超える程度」でしたら、社会保険の扶養でもいられますし、あなたに掛かってくる税金もごく僅かです。
ご主人の配偶者控除はなくなってもけして配偶者特別控除がありますから、控除額がいきなり0になったり、税負担が急激に増加することはないと思われます。
控除額はあなたの収入に応じて徐々に減少していきます。
あなたとご主人との手取りトータルが増える事を考えれば、この間でしたらご主人の扶養を外れても決して損な働き方とはいえないのではないでしょうか。
ただし、社会保険扶養の4月から来年3月までの年間収入を130万円に調整するほうが大事です。
どうしても税扶養(103万円以下になるように勤務時間等を控えることができないので)は入れそうもないので社会保険のみ夫の扶養に入ろうと思ってます。
社会保険の扶養になった時点から1年間の収入が130万以内なら大丈夫ということですね。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>今年の1~12月の収入は130万を少し超えてしまいそうです。
今年の1~12月の収入は130万円でなく、103万円を超えた時点で税扶養ではいられません。
年間収入が103万円を超えてしまったのでご主人は「扶養控除申告書」の「配偶者控除」は受けられませんが、あなたの収入が130万円僅か超えたのでしたら、「配偶者特別控除」は受けられます。
あなたも103万円を超えるとあなた自身に税金が僅かですがかかってきます。
>月に10万以下で働くので、現時点から1年間(4月から来年3月)の見込みが130万以下でしたら、今後ずっと夫の扶養に入っていられるのでしょうか?
社会保険は向こう1年の収入で1か月の目安として月額108,333円(130万円÷12ヶ月)以下の場合は扶養認定できるか、否か判断します。
したがって、あなたの場合は4月以降の年間収入の見込み額が130万以下でしたら、扶養でいられます。
税扶養とは切り離してお考えください。
>今年1年間の収入の合計が130万以下になるように調整した方が良いのでしょうか?
今年1年間とは4月から来年3月は社会保険の扶養でいたければ、調整した方が良いでしょう。
130万円が僅か超えた程度は、あなたの社会保険料がかかってきますので調整した場合と比べると手取り合計が減って一番損です。
いっそのこと160万円以上働いた方が良いです。
No.2
- 回答日時:
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
4月以降の月収が108千円以下であれば、それまでの収入には関係なく扶養になれます。
ちなみに、所得税の扶養は市下記のとおりです。
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
下記のページをご覧ください。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
4月以降の月収が10万8千円以下であれば、社会保険の扶養になれるんですね。
今年1~12月の収入はどう頑張っても103万円未満に抑えられそうにはありませんので、社会保険のみ扶養に入ろうと考えています。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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