2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

今病気で生活保護を受け現在精神障害者手帳2級を持っています。来月障害者手帳の更新なのですが、その際病院から出してもらう診断書料は払わなくていいのですが障害者手帳の更新で等級が下がっていて病状が変わっていないのに等級が下がっていた場合医師に相談して、もう一度診断書を書いてもらい再度手帳の再申請ができると聞いたのですが再度診断書を書いてもらった時の診断書料金は自費になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

結論


障害者手帳の更新後の等級変更申請は何度でもできます。
被保護者の場合は更新後の等級変更のための診断書手数料は福祉事務所から支払いますので大丈夫です。
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なりません。

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