
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
どれぐらいの相場で損害賠償出来ますか?
↑
治療費
看護料
入院雑費
通院費
休業損害
逸失利益の賠償
慰謝料
などの請求が可能です。
○傷害事件の結果として生じたけがが全治1週間~2週間程度と
軽傷の場合、慰謝料の額は
30万円~150万円が一つの目安となります。
その場合、弁護士費用は加害者が持つものなのですか?
↑
不法行為の場合、弁護士費用を一部請求することができますが、
実際にかかった弁護士費用全額を請求できる取扱いではありません。
通常、請求認容額の1割が認められます。
認容額の1割ですので、例えば、慰謝料100万円が相当と
判断される場合なら弁護士費用は10万円で、
慰謝料本体額100万円と合わせて110万円を請求できる、
という計算になります。
ただし、これはあくまで判決まで至った場合です。
訴訟提起をしても、和解が成立する場合には、
弁護士費用や訴訟費用を考慮することはほとんどありません。
No.3
- 回答日時:
> お客さんは泥酔で来たため店内に入店を拒否した所怒って暴れた感じです。
この場合だと、労災保険の第三者行為災害で対応できるのでは。
質問者さんから労災保険に、給付申請
(この際に、加害者に損害賠償請求する権利を譲渡)
労災保険から質問者さんに、保険料を給付
労災保険から加害者に、損害賠償請求
って段取りで保険料が支払いされるなら、加害者の相手せずに済みます。
厚生労働省 - 労災補償 第三者行為災害のしおり
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
会社が労災って聞くと嫌がるかもですが、この場合は会社には責任無いので、その辺納得してもらうとか。
労災保険の相談先だと、これまた会社の嫌いな労働基準監督署(会社の所在地を管轄しているところ)になります。
No.2
- 回答日時:
治療費:8,000円
休業補償:2日で日当8,000円だとして16,000円
慰謝料:交通事故の場合の自賠責保険の基準を参考にすると、
・総通院期間
・実通院日数×2
いずれか少ない方×4,300円
3週間で3日通院したとして、4,300円×3日×2=25,800円
計:49,800円
とか。
> その場合、弁護士費用は加害者が持つものなのですか?
いえ。
フツーに弁護士に依頼するなら、質問者さんの都合で依頼するわけですから、質問者さん持ちです。
相手に弁護士費用を負担させようとするなら、繰り返し話し合いを行い、その上で少額訴訟を行ったが解決できないので、やむを得ず通常訴訟を行わざるを得ない、相手が適切な対応を行わないのが原因での通常訴訟だからって理由で請求とか。
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お客さんは泥酔で来たため店内に入店を拒否した所怒って暴れた感じです。