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障害基礎年金を支給したいと考えています。例えば、一年半の中で、最後の方の一年は、週一か、月に三回とかでリハビリに通ってるだけだとしても、先生が証明書書いてくれるなら、問題なく支給対象になりますか?

A 回答 (2件)

①年金事務所に相談してください。




>先生が証明書書いてくれるなら、問題なく支給対象になりますか?

国で審査があります。
診断書と申請書を提出しても、審査が通らない人もいます。
こればかりは、何とも言えません。
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障害基礎年金を支給するのではあなたではなくて国です。

 あなたは支給するのではなくて受給する立場です。 

障害基礎年金の受給資格は、障害者手帳の交付を受けた方で、医師による診断書により障害の程度が認定され、就労能力がないことが認められた方が対象となります。リハビリに通うこと自体は、障害基礎年金の受給資格に影響することはありませんが、障害の程度によっては、リハビリに通うことが証明書の一つとして役立つ場合があります。

また、障害基礎年金の受給申請にあたっては、医師や専門職の意見書、診断書、リハビリの報告書などが必要となります。そのため、医師が証明書を発行することができ、リハビリに通うことが受給資格に影響することはありませんが、具体的にどのような条件を満たす必要があるかについては、詳細な情報が必要となります。
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