最近、いつ泣きましたか?

確定申告の医療費控除についてお教え下さい。

① 期間
022年1月〜12月ですね。

② 支払った医療費の総額
医療費のお知らせに載っている医療費の額ですか、それとも患者負担額ですか。

以上ご教示下さい。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

所得税のことでしょうから、1~12月が計算期間です。


そして支払った日がこの計算期間に入る必要があるでしょう。

医療費控除の対象は支払った額であり、健康保険団体が負担したであろう金額は含まれません。また、支払った後などに生命保険その他で補填された場合には、それも差し引く必要があります。

医療機関では、そのほとんどが支払いに10円未満が出ないと思います。しかし、医療費のお知らせでは発生していることがあるでしょう。
おそらく誤差としてどちらで処理してもよいのでしょうね、

医療費のお知らせは、そもそも確定申告のための制度ではないはずです。あくまでも確定申告側の制度でそれでも良いとしているにすぎません。
また、医療機関が健康保険診療を行った話であり、さらに医療機関ごとの申請のタイミングにも影響されます。
自由診療でも医療費控除が認められるものもあります。医療機関が健康保険団体への請求が遅れれば、医療費のお知らせなどに記載されるタイミングも遅れることでしょう。

私は、マイナンバーカードでサイトログインして、医療費の最新情報を閲覧しましたが、2月や3月になると、12月までの情報がほぼ表記される感じですかね。ただ、整骨院(柔道整復師)での健康保険診療は見当たりませんでした。ただ、勤務先からの配布のお知らせでは、表記されていましたね。
ただ当然整骨院での自由診療分の治療費は表記されていませんね。
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患者負担額から、療養付加金、生命保険給付金などで補填される額を控除下額。



なお、紙ベースの医療費通知には2022年10月以降の分は記載されてません。
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患者負担額です

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