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フリマサイトである商品の偽造品を購入してしまいました。
返金を求めてこれから交渉しようと思ってますが、おそらく偽物と知らずに販売したっていう言い訳を言ってくると思います。

質問は以下の2点
・偽物と知らずに販売した場合は相手は罪に問われないのでしょうか?また、返金義務もないのでしょうか?
・販売元が相手を訴えた場合は、販売元への賠償責任も生じますか?

その人は同じ偽造品を10回以上売ってるので、故意ではないという言い訳は出来ないと思います。
入手ルートを警察が調べれば偽物か本物かは確認できると思います。

A 回答 (13件中1~10件)

問われます

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しい方でしょうか?

自分でも調べたのですが、以下のリンクに
「商標法違反でも、不正競争防止法違反でも、詐欺行為であっても、偽ブランド品を販売したために刑罰の対象になるには、故意があること、つまり偽ブランド品だと知りながらあえてそれを販売するなどして侵害したことが条件となります。」とあります。
https://makuhari.vbest.jp/columns/criminal/g_pro …

故意でなくても、罪になるのでしょうか?

お礼日時:2023/03/14 15:10

詐欺に問うことは難しいかもしれません。



ただし、記載にあるように偽造品を10回以上売っているとしたらちょっと話は変わってきます。

ここで、過去10回すべてお客様に満足していただいているなら詐欺に問うことは難しいです。

そうではなくて、過去何度もお客様から「偽造品ではないか」と問い合わせが入っているのに、それを無視して偽造品を売り続けていたら、そこに故意性があると推定される可能性があります。

刑事罰があろうがなかろうが、商取引として成立していないので、返金義務はあります。これは刑法ではなくて民法です。

罪に問いたいのか返金してほしいのか、どちらにフォーカスするのかを考えた方がいいです。
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この回答へのお礼

既に受け取り連絡を完了しており、取引は終わってます。
偽物であることに後から気づきました。
返金さえしてもらえればいいと考えてます。

お礼日時:2023/03/14 15:47

厳密には問われますが、個人間の数万円程度のやり取りであれば、泣き寝入りがほとんどでしょうね。


訴訟費用やら何やらの方が高くつくだろうし。
被害者全員が一致団結して集団訴訟…とかも現実的じゃないし。

正規のメーカーが訴える相手は、出品者個人ではなくフリマの運営会社です。
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この回答へのお礼

被害額は30万くらいです。
メーカーは偽造品を作った個人を訴えないのでしょうか?

お礼日時:2023/03/14 15:45

返金義務はあります


メルカリでも偽造品の場合 相手が受け取り拒否は出来ません
偽物が送られてきた場合は、メリカリの規定によって返品することは可能 出品者が返品に応じなかった場合、メルカリに問い合わせをすれば返金してもらえます。
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この回答へのお礼

すでに受け取っており、数ヶ月経ってしまってるのです…。
あとメルカリではなく、ラクマとヤフオクです。

お礼日時:2023/03/14 15:44

>偽ブランドだとは知らなかったという主張が通ることはそう簡単ではありません。

それなりの証拠や説得的な経緯が必要となりますので
問題はここです。
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ラクマの返品の仕方


https://fril-love.com/imitation-brand/#i-3
ヤフオク
https://support.yahoo-net.jp/SccAuctions/s/artic …

返金をしてくれるサイトを使うのが重要です。
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>同じ偽造品を10回以上


ここが重点
言い訳等のやり取りは記録しておく運営に分かるように
質問ですね
偽物とは知らずには通用しない返金交渉して返金してもらう
返金義務は生じている
販売元が何で訴えるかですが商標権だと思いますが
相手は組織的大規模ではないかぎり相手にしないと思う
警察では取り調べで分かりますが貴方が警察署に出向く必要があります
偽物の場合は国民センターに相談が基本です
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商標違反になります


10回以上売ってるので偽物だと気づかなかったって言い訳の無罪は通用しません。
明らかに偽物を販売目的に購入して売ってる行為になります
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>罪に問われますか?


Yes

>返金義務もないのでしょうか?
回収と返金の義務が生じます。

>販売元への賠償責任も生じますか?
Yes

・・・

>その人は同じ偽造品を10回以上売ってるので、故意ではないという言い訳は出来ないと思います。
偽造ではないと信じ込んでいることもありますよ。
10回以上権利を侵害していると何らかの形で伝えていれば話は別。
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この回答へのお礼

>罪に問われますか? Yes
とのことですが、何の罪になりますか?

>返金義務もないのでしょうか?
回収と返金の義務が生じます。
これについても詳しい法律が知りたいです。

お礼日時:2023/03/14 18:29

問われます。



知らなかったは通用しません。
あと、買った側も同じですよ。
同じく、知らなかったは通用しません。www

>同じ偽造品を10回以上売ってるので、故意ではないという
>言い訳は出来ないと思います。
そうですね。
あなたもそれを知っていて買った、ということになるので、
知らなかったは通用しませんよ。www

どっちもどっちです。
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この回答へのお礼

ちょっと意味が分かりません。
買った方は騙された方です。偽造品と知ったのは買った後です。分かってて買うわけないじゃないですか?冷やかしはやめて下さい。

お礼日時:2023/03/14 18:27

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