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緊急投資優遇処置の対象になる株を持っています。
ずっと塩漬けだったのですが、最近になって利がのり売ろうかと思っています。

私は専業主婦なのですが、この緊急投資優遇処置と配偶者控除は一緒に受けられるものなのでしょうか。それとも扶養を受けるには、特定口座源泉徴収ありを選択するべきなのでしょうか。教えてください

A 回答 (2件)

特定口座源泉徴収ありを選択して株式を売却した場合では、緊急投資優遇処置の適用を受けることはできません。


すでに特定口座で源泉徴収ありを選択されている場合は、一般口座に株式を移してから売却する必要があります。
その上で、緊急投資優遇処置の適用を受けるためには、確定申告を必ず行う必要があります。
その一方で、年間38万円以上の株式譲渡益を確定申告した場合、税法上の扶養からはずれることとなります。

つまり、売却益が38万円以上あれば、緊急投資優遇処置と配偶者控除は一緒に受けられません。

どちらが得か、株式売却益の額やご主人の所得税率、扶養手当支給の有無など個別の事情で異なりますので、ご自身で試算されてから選ばれると良いかと思います。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。利益は38万円をこえていますので、特定口座源泉ありで手続きします。

お礼日時:2005/04/19 07:42

配偶者控除をうけるためには、あなたの所得が38万円以下である必要があります。



株式譲渡所得を含めたあなたの所得がこれを超えると配偶者控除は受けられません。「特定口座源泉徴収あり」以外の場合、扶養家族であり続けるためには、譲渡益などをこの範囲にコントロールする必要があります。

十分コントロールできる範囲に譲渡所得があれば、一般口座などで確定申告し、非課税適用選択申告書を提出するすることによって緊急投資優遇措置をうけることができます。

しかし、コントロールするといっても・・・難しい場合が多いので、ある程度以上の株取引をする場合「特定口座源泉徴収あり」が無難なのではないでしょうか。その場合優遇措置は適応されないことになると思いますが・
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。利益は38万円をこえるので源泉ありで手続きすることにします。

お礼日時:2005/04/19 07:43

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