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医療機関から発行される「処方箋は公文書ですか?」
最近、近所の薬局に眼科医院(私立)から発行された処方箋を持っていきました。
すると、そこの薬剤師の方が「これは交付の日を含めて4日以内と規定があるので・・・公文書なので」と言っていました。
私は、過去に公文書とは、「公的機関や公務員が職務上作成した文書が公文書」 と本で読んだことがあります。
私が薬局に提出したこの処方箋には、保険医氏名・・・、公費負担医療・・・と記載があるので薬局を経て、公的機関に行くと思います。

質問です。
①そもそも、処方箋を発行しているのは、保険医となりますか?
 それとも、公的機関が発行したものに医師が記入している、となりますか?

②処方箋は、「保険医が発行している」となれば、国立病院や市立病院など公の医療機関からの処方箋なら、公文書たる処方箋。
 民間の病院からの処方箋なら、私文書たる処方箋。となりますか?

質問者からの補足コメント

  • 処方箋は、作成者が公立医療機関ならば公文書ですが、民間医療機関ならば私文書です

    保険医療機関及び保険医療養担当規則第 20 条、21 条では
    処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。

    処方箋は、保険医であるかどうかによらず処方箋の交付義務が医師法第 22 条 に定められています

      補足日時:2023/03/16 12:10

A 回答 (6件)

ありがとうございます


学習しました
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>①


保険医です。
処方箋に発行した医師の押印があることが根拠です。

>②
公文書/私文書の区分であれば私文書です。
処方箋は「処方内容を指示したことを公的に保障する」文書です。
薬剤師はこういったことを言いたかったのではないでしょうか。
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してましたよ


嘘かホントの判断はあなたにまかせます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

処方箋は、作成者が公立医療機関ならば公文書ですが、民間医療機関ならば私文書です

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 20 条、21 条では
処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。

処方箋は、保険医であるかどうかによらず処方箋の交付義務が医師法第 22 条 に定められています

お礼日時:2023/03/16 12:10

処方箋は、医師が患者に投与する薬を薬剤師に指示する指示書ですので、確実に私文書です。

公文書は、あなたのご理解の通りで良いと思います。
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①処方箋を出すのは保険医になります



②国公立病院が公文書、私立病院が私文書だとすると、扱いは全然違ってきてしまい、私立病院の処方箋が院外の調剤薬局で扱えない可能性があります。

私は病院勤務してましたが、このジャンルについて詳しいのは医療事務です。
こちらでお待ちになるのもいいですが、病院か調剤薬局の受け付けの事務員の人に聞くなり、ネットに医療事務さんが回答してくれるアプリでも検索されるといいと思います
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

>私立病院の処方箋が院外の調剤薬局で扱えない可能性があります。
→本当に、病院に勤務されていたのですか?

お礼日時:2023/03/16 01:44

私文書ですね。

その受付の人が公文書を誤用しているのでしょう。
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