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役所関係のことなのですが、転入届は引っ越しの日朝、とりあえず役所に行って、手続きし、転入先で午後から引っ越し作業とかでも大丈夫なんですか?
引っ越しの日であれば、提出しても良いんですか?

A 回答 (2件)

転入届は,転入をした日から14日以内にすればいいことになっているだけです(住民基本台帳法22条)。

引っ越ししたその日にするのであれば,転入したその日にしているわけですから,いつ手続きをしてもかまわないことになります。

まあ厳密に言うなら,条文規定が「転入をした日」と過去形になっているので,「引っ越しが終わってから」ということにはなっています。
でも届け出をする内容には,時刻は含まれません(住民基本台帳法22条1項3号)。それにめったにはないでしょうけど,未明に引っ越し作業を行う人だって現実にいるかもしれません。「朝だからあり得ない」と決めつけることはできません。

それに住所というのは「生活の本拠」だとされています(民法22条)。
たとえば荷物が多いために搬入には数日かかるのでその作業中はホテル住まいにするなんていう人がいた場合,「寝起きする場所」が住所だとすると,その人の転出・転入届はホテルの場所にいったん住所を移してから,改めて新居への転入届を出さなければならないなんてことになります。
「生活するための家具等がある場所」ということになると,本人が住んでもいないのに住所が変わるなんてことにもなります。おかしいですよね。
だからこれはある意味,本人の「気持ち」的な問題で処理されることになるし,そうせざるを得ません。

役所の手続きでも,「引っ越しはお済ですか」程度は聞かれることはあるそうですが(僕も先日転居届を出したけど,その時は何も聞かれなかった),役所の職員が引っ越しに事実をその日に確認に行くわけでもありません。「まだ引っ越しの作業中です」とか言わなければ別に問題にはなりません。
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まあ、特に問題ありませんね。



転入届については、
通常、【転入をした日から14日以内】に行うことになっておりますから。

したがって、引越し当日であれば、仮に引越しの前であっても問題ありません。
自治体として、そこまで厳密に調査して問題視するとは思えませんので。


【埼玉県、さいたま市役所の場合】
https://www.city.saitama.jp/007/004/001/p001393. …
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