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インボイス制度に伴い考えました。

テナント料を支払っている業者が免税業者らしいので、
消費税を引いて支払いをしてはどうかと思いました。

これを行うとどうなりますか?
違法でしょうか?

インボイスに詳しい方教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

基本的に名目はどうあれ、消費税を含めた総額で契約しているので


一方的に減額することは契約違反になります。

インボイス制度を理由に減額するなという法律はありませんので、
減額して契約するかどうかは交渉次第です。
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>支払っている業者が免税業者らしい…



それは分かりましたけど、あなたは何者ですか。

>消費税を引いて支払いをしては…

あなたも免税事業者または非営利団体等なら、税務署も口うるさくいうことはないでしょう。

一方、課税事業者なのならそもそも消費税の課税要件は、
(1)事業者が事業として行う取引
(2)対価を得て行う取引
(3)資産の譲渡等
の 3 つ全てを満たすことで、これには 10月以降も何ら変更はありません。
「免税事業者との取引を除く」なんて文言が追加される予定はないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、課税取引であるのに消費税を払わない、もらわないのは消費税法違反と言うことになります。

消費税を払わないのでなく、消費税分を値引きさせることは可能です。
例えば 10,000円の請求額に消費税 1,000円を足して 11,000円払っていたとしたら、今後は
・テナント料 9,091円
・消費税 909円
・合計 10,000円
に値切るのはかまいません。

とはいえ、それでもこの 1万円は課税仕入れにならず、これまでより国に納める消費税は確実に多くなります。

免税度業者にインボイス登録をするよう強く要請しないと、課税事業者は泣きを見ることになります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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合意の下にそのように取引することは可能です。


単純な合意に至らない場合は下記の選択になります。
 ・所有者が課税事業者登録を行う。
 ・あなたが二重に消費税を支払う。
 ・あなたがテナントから出る。
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販売時の消費税要求は、免税業者にも認められていますから、


取引価格についいては、両者の合意に基づきます。
貴方の要求が通らなければ取引が不成立、になるだけです。
この「消費税上乗せを認めない」というのは、
下請けいじめの代表例として社会問題にもなっていますよ。
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