
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>加害者なんだから損害賠償する義務が生じるのでは
ないでしょうか。
↑
その通りりです。
先に述べたように民法709条では「故意,過失によりて」
となっており、加害者に損害賠償義務は生じると記載されています。
ただ、保険約款では故意による事故には保険は適用されないと
記載されているのです。
だから、貴方側の保険会社は、貴方に保険金を払っても、後日
「保険代位に基づく求償権行使
=相手への請求権が貴方から保険会社に移行」
により、加害者に求償するのです。
No.8
- 回答日時:
損害賠償責任は民法709条の「不法行為責任」が適用されます。
この条項では「故意または過失によりて他人の身体・財物に損害
を与えた場合には損害賠償の責に任ず」となっており、当然
加害者は法的責任を負います。
一方、自動車保険等損害保険では、約款上故意(含 未必の故意)
は免責となっており、相手が保険に加入していても、相手の保険
は使えません。
従って、被害者は自分の保険で車の修理代を請求する事に
なりますが、車両保険が未加入なら、泣き寝入りもあり得ます。
なお、怪我などに関しては、人心傷害保険は殆どの人が加入して
いますので、自分の保険で対応可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/03/18 22:56
わかりました。
ありがとうございます。
車両保険が未加入なら、泣き寝入りもあり得るってことが
悔しいですね。
加害者なんだから損害賠償する義務が生じるのでは
ないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
出る訳無いから(笑)
保険っていうのは“事故”に対するものだから。
No.4
- 回答日時:
>仲間と組んで保険金目当てで自作自演事故でわざとぶつけて
それがバレて保険金もらえなかったと・・・
はじめ、>非の無い人に損害をから、
180度違う話を質問したら、回答が無駄になると知ってください。
>自作自演だともらえませんよね。
当たり前です。
No.2
- 回答日時:
勿論、賠償金も対物保険はおります。
悪人で任意保険はいらず、強制だけだと制限はあるでしょう。
自賠責だけ制限死亡3,000万円、ケガ120万円と、不足は有り得ます。
https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/index.html
そのばあい、不足分は被告が生涯支払っていくべきものです。
以上は民事賠償で、刑事分は、懲役15年でも服役が必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/03/18 10:04
仲間と組んで保険金目当てで自作自演事故でわざとぶつけて
それがバレて保険金もらえなかったと言う話を聞いたことが有りますが。
自作自演だともらえませんよね。
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