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義理の父は現在87才。義理の母❨後妻❩は78才です。息子❨主人❩は62才で、実母は主人が23才の時に亡くなり、30才の時に義父母が再婚しました。❨主人は一人っ子❩
義父母は地方に住んでおり私たちとは別居しています。義父母との間に子どもはおらず連れ子もいません。後妻の義母はとてもわがままで❨海千山千の性格❩、主人は私との結婚前は、義母と大喧嘩をして、それ以降は義母とは全く交流していませんでした。私と結婚してからも、結納の時からわがまま放題で結婚20年で帰省は2回しかしていません。といおうかできませんでした。一応、お中元お歳暮だけは今も続けていますが、電話でどなられたりいやな対応をされたりで、私も電話で話すのさえもきつくなり、主人には「義父とあなたの親子ですれば」、と言っても、義父が私に電話をかけてきて「あんたは逃げてる」「息子には貸しがある→大学に出してやった」などの電話を月に1回かけてくるので、私がうつ状態になってしまい固定電話をはずそうかと思っています。義父も自己中心で頑固。義父母の仲もいいとはいえません。我が家は10年前に地方都市に中古マンションを購入しましたが、こんな仲なのに、いまだに実家に戻って同居しろ、と言っています。それなのに、今後の墓じまいなどのことについて再三こちらから持ちかけても全く何も言ってこなくて頭が痛いです。主人の退職も近いですし娘がまだ大学生で我が家も自分たちのことで精一杯です。
 前置きが長くなりましたが、現在困っていることは、義母❨後妻❩と主人が養子縁組をむすんでいることです。義父母が再婚後家を立て直した時に、義父が結びました。なにがメリットになるのかいまだに疑問です。主人は言われるままに結んだようです。子どもが成人以後に父親が再婚した場合、後妻と養子縁組することはほほとんどないですよね??
相続の権利もありますが扶養の義務も発生します。後妻と主人は15才しかちがわず、この20年間わがまま放題をされてきて、交流も全くないですし。
世間一般的には、父親が亡くなった後は、後妻とは財産分与をした後は他人の関係になるのが普通ではないてしょうか??家土地もいらないし、養子縁組解消するにあたり遺産配分を後妻が多くとってもかまいません。後妻は自分の年金は家には入れず自分のものにしているようです。
義父母とも元気ピンピンしているので、これから10~20年振り回されたり、いやな思いをするのが耐えられません。義父が今後のこを話し合おうとしないので❨会おうとしないので❩、手紙を書いてこちらの要望言い分を送ろうかと思います。義父のことなので、怒り狂うだけかもしれませんが、全員の年令をかんがえた時に、いまうごかないと、結局はやりっぱなしで、将来、我が家が大変な目にあうと思うのです。主人は一人っ子なので。
義父が存命中に解決しなければ、義父が亡くなった後に、後妻との財産分与時に弁護士を入れればいいのか…とか、かんがえていますが、知識がなく困っています。
皆さまのお知恵をお借りしたいと思い投稿しました。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

冷淡になって、無視しておけばよいと思います。


民法877条での扶養義務は強制的ではないのです。
そして,
法律上は子が親の介護をする義務はないです。
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法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国の予算で運営されている専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
ところで,
死去後には、
法律上は遺骨の処理は埋葬した時点で終了していますから、その後はお布施などは自主的なものに過ぎません。
一気に、『お寺さん』との関係を遮断することに抵抗感があるが、将来的に墓の管理を拒否したいような場合、とりあえずは、墓の『維持費』を支払い続ければよいのです。
維持費の支払いが、もしも終了すれば、適当な時期に『無縁仏』として、墓石が撤去されると思います。
無縁仏として、墓石が撤去される時期は、お寺さんが判断するでしょう。→数年後か、数十年後か、お寺さんが判断します。
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この回答へのお礼

助かりました

専門的なご回答をありがとうございました。
法テラスに相談してみます。
結婚以来20年振り回されてきた義父母に、これから20年も振り回されたくありませんので。
反面教師で、自分たちは娘に対してなるべく迷惑をかけないようにしたいです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2023/03/20 09:19

何故、大変な目に遭うのでしょうか。

義父が亡くなったときは法律に則って財産分与をすれば良いと思います。それ以外のことで何か義父母に申し出ておくのなら、内容証明郵便であなたのご主人の希望を伝えておくと、何らかの返事があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2023/03/18 15:58

父親の財産にこだわりが無ければ、義母との養子縁組解消の申し立てをすればいいです。


実父との関係には影響ありませんから、義母との相互扶助義務がなくなるだけです。
実父の介護はするけど、実父の妻の面倒はみないというだけです。

怒り狂ったとしてもしかたないです。
それで、実父が遺産は全部妻に遺し、息子(あなたの夫)にはびた一文遣らない、という遺言状を書いたとしてもかまわないのでしょう?
それでも遺留分は請求できますけど、それも放棄してしまえば義母も何もいえないでしょう。

養子縁組解消の手続きについては法テラスや自治体の法律相談で聞いてください
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2023/03/18 15:56

相続放棄すれば良いのでは?

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/18 15:54

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