プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在 離婚協議中です。
色々と調べましたが、混乱してます。詳しい方教えてください。

①離婚前提に、近々、子供を連れて引っ越し予定ですが(同じ市内、徒歩10分ぐらいのところ)
現在、主人の健康保険の扶養に入っています。
引っ越したら私と子供は今の健康保険証は使えなくなってしまいますか?
(子供が病院を利用する頻度が多い為、離婚成立までは今の保険証が使えたら嬉しいのですが)

②引っ越し後(別居後)、住民票を新住所(同じ市内)に移せば児童手当は私が受給できますか?
※離婚協議中の証明になる弁護士の委任状などを役所に提出する予定です。

③離婚成立までは主人の扶養に入りながら(今の保険証を使いながら)
私が児童手当を受給するというのは
可能なのでしょうか・・・?詳しい方教えていただけませんか?

A 回答 (4件)

◇現在、主人の健康保険の扶養に入っています。


従来のままで利用可能だと思います。
ご主人の勤務先の健康保険組合に問い合わせればよいだけです。
◇引っ越し後(別居後)、住民票を新住所(同じ市内)に移せば児童手当は私が受給できますか?
そのような事例はあると思います。
市役所に問い合わせればよいと思います。
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結論


健康保険と児童手当は別にして手続きをすることになります。
離婚前に別居している場合、健康保険の被扶養者として加入することはできます。また、税上の扶養家族(扶養親族)について、別居している場合も扶養することはできます。
児童手当について、生計を一にしている場合は扶養者が受け取ることになりますが、別居中の場合、生計を一にしないときは、児童を養育している者に児童手当は支給することになります。
つまり、別居しても生活費を受けっているときは同一世帯とになりますが、生活費を受け取らないときは児童を養育する者に支給することになります。
健康保険の扶養についても、扶養者が、月80,8000円(年収103万円)以上また、の給与を取得すると扶養から外れることになります。
住民票の異動(あなたと子ども)することも受給要件になります。
別居中の場合、転居と同時に現居届の提出が必要になります。
(現況届の提出が必要な方)
①住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
②離婚協議中で配偶者と別居されている方
③配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
④支給要件児童の戸籍がない方
⓹施設等受給者
⑥その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
別居中でも受け取ることはできますので受取口座の変更手続きをすることです。
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>そんなに簡単なことではないんですか



扶養をどうするかはご主人の人となりにもよるでしょうから必ず揉めるとは限りませんがそのようなトラブルはあるということはご留意ください。
実際に扶養を外す手続きはご主人が事業所に申し出るとこでしかできないと思いますので、すんなりやってくれるのかどうかですね。
また、役所としてもお子さんがご主人の扶養に入っている限りは児童手当の支給先を変更することはないと思います。
ここもどこまで弁護士がどこまで介入できるのかはわからないので、それも含めて今後のことを相談されるといいかと思います。
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別居していて扶養に入るには、生活費を扶養者からもらっているという証明が必要です。

(通帳のコピーなど)
ご主人が正直に会社に申告するかどうかの話にもなるので、実際は別居していてもそのまま同居しているとして扶養はそのままにする方もいるかとは思います。
児童手当は生活を一にしている保護者の内、一番所得が多い保護者に支給されます。
扶養に入ったままであれば別居していても児童手当はご主人にそのまま支給されることになるでしょう。
扶養に入ることと児童手当の支給をご自身にすることは同時にはできないかと思います。

また、離婚時のご相談でたまに別居や離婚してからもお子さんの扶養を夫が外してくれず(会社からの扶養手当目的や外聞などのため)、形式的には夫が子どもを扶養していることになるため母親が児童手当や児童扶養手当を受給できず困るというものがあります。
できれば話ができる間に扶養は外してもらっておいた方がいいように思います。
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この回答へのお礼

また、離婚時のご相談でたまに別居や離婚してからもお子さんの扶養を夫が外してくれず(会社からの扶養手当目的や外聞などのため)、形式的には夫が子どもを扶養していることになるため母親が児童手当や児童扶養手当を受給できず困るというものがあります。
できれば話ができる間に扶養は外してもらっておいた方がいいように思います
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回答ありがとうございます!^^
そんなことがあるのですか?それは困りましたね。。。今は弁護士を立てて離婚協議中でして、スムーズに話ができる状況ではありません・・・
実際離婚して手続きさえすれば児童手当や児童扶養手当はこちらで受け取れると思っていたのですが・・
そんなに簡単なことではないんですか?

お礼日時:2023/03/23 11:59

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