
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
単純に副業と言われておられますが、給与所得なのか、はたまた事業所得なのかが不明です。
「副業って言ったら、アルバイトに決まってるだろ」は単にご質問者の決めつけです。副業が事業所得あるいは雑所得の場合もあります。
副業が給与所得以外で、確定申告書にて給与所得以外の所得にかかる住民税も特別徴収してくれと言う欄にチェックしたなら、おっしゃる通りです。
No.4
- 回答日時:
>特別徴収にしていると勝手に副業の分の住民税も払ってくれるのでしょうか?
いいえ。
勤務先で、給料の分の住民税のほかに副業の分の住民税も特別徴収してもらうためには、
①税務署へ給料と副業を確定申告するか、または、
②市区町村役場へ給料と副業を申告するか、
のどちらかをしなくてはなりません。
どちらもしないと、副業の分の住民税は特別徴収されません。
No.2
- 回答日時:
いいえ。
会社の給与所得と副業収入を合わせて確定申告をすれば、
翌年度6月からは、両収入に応じた住民税が天引きされます。
確定申告をすれば、住民税申告を兼ねられるので、
別途住民税申告が不要になります。
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