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2月25日付で前職場を退職したら、3月の給与にて社会保険料の還付がありました。
1月前に払っているということなんでしょうか?
厚生年金が切れる2月26日以降の分を、今後自分で払うのですか?

A 回答 (1件)

普通は社会保険料は翌月給与から控除するので、3月支給の給与の計算をする際に2/25退職がわかっていればそこで控除しないようにできるかと思いますが締め日の関係でできなかったということでしょうかね?



事業所によっては当月控除で処理することもあるので、そのようなパターンだったという可能性もあります。
締め日と支給日がわかりませんのであくまでも想像です。

2月分以降については再就職していなければ国民年金にご自身で加入するか配偶者がいて扶養に入れるならそのようにする、再就職していて社会保険に入れるなら厚生年金になる、のどれかですね。
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この回答へのお礼

>普通は社会保険料は翌月給与から控除するので、
多分3月分として控除されたんだと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/28 19:58

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