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電力販売めぐる電力会社のカルテルで課徴金1000億円余 公取委
事業者向けの電力の販売をめぐり中国電力と中部電力、九州電力が関西電力と顧客を奪い合わないよう申し合わせるなどカルテルを結んでいたとして、公正取引委員会は各社に対し、過去最高額となる合わせて1000億円余りの課徴金を納付するよう命じました

質問です。
この場合、経営陣は背任罪に問われるのですか?

A 回答 (3件)

背任罪とは、


他人のためにその事務を処理する者が、
自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を
加える目的で、
その任務に背く行為をし、
本人に財産上の損害を加えたときに成立する犯罪です。


特別背任罪とは、
組織の幹部など組織運営に重要な役割を果たしている者が、
自己若しくは第三者の利益を図り又は組織に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、
当該組織に財産上の損害を加えたときに成立する
犯罪です。



経営陣は、会社に損害を与える結果になりましたが
自分の利益のためではないし
会社に損害を与える意図もありませんでした。
むしろ、会社の利益のための行為です。

従って、背任罪は難しいと思われます。
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護身献金→個人献金

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各電力会社の役員は自民党に多額の護身献金してなったっけ?額も揃えて

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