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企業の総務担当者様にお聞きしたいと思います。
普段は自宅から沿線のとある支店に時給計算で勤務しています。
大阪の本店に3日間行くように言われました。片道1時間多くかかります。
「直行直帰で、いつもと同じくらいの時間に出ればいい」という事でしたが通常9時~14時の勤務で、同じように出れば10時~13時までしか仕事にならないと思い、1時間早く朝7時半に出ました。帰りは13時に終業しましたが、帰宅時間はいつもと同じでした。
バイトの時間給なのですが、どのように請求できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

雇用条件の中には、「勤務地」が決められているのが一般だと思います。

(特にあなたのような、時間給のパート勤務のような場合はなおさらです)

その場合は、通常の勤務地から別の勤務地へ出向く形になると思いますから、移動時間は拘束時間として給料が支払われることになると思いますが・・・・。

雇用契約でどう取り決められていたかの確認が必要ですが、一度バイト先に確認してみてはいかがでしょうか。
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