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先日、財布が盗難に遭い警察に届けを出し各クレジット会社にも連絡をしてカードの利用を停めましたが、1社だけ財布に入っていた事を忘れており、そのカードが不正に利用され、先日利用明細書が送られてきて即時その会社へ盗難に遭った旨を伝えました。盗難に遭ったのは2月5日、不正利用が始まったのは2月12日、明細書が送られてきてカード会社へ連絡したのは4月18日。この場合、やはり不正に使用された代金はカードの所有者が全額支払わなければならないのでしょうか?法律に詳しい方、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

No2で、回答した者ですが、届け出てから既に60日を過ぎているので、補償されない可能性があります。


大丈夫と思っていたのですが、日数が経っているので、補償対象外になってしまうかもしれません。
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クレジットカードには、不正使用された場合は補償があります。


クレジットカードの不正使用が発覚し、クレジット会社に届け出た日からさかのぼって60日前の支払いから補償の対象になります。
警察に盗難届をすでに出していらっしゃるので大丈夫でしょう。
クレジット会社に連絡を入れて指示を仰いでください。
ただし、補償されるのは、サインを書いて購入されたものであって、キャッシングのようなサインの変わりに暗証番号を入力して購入されたものについては、補償されません。
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普通カードって盗難保険が付いており、盗難時からさかのぼって何十日間の利用は保証されるはずなんですが?


ただあなたにも落ち度があるので、適用されるかは分かりませんが。(あまりにも通知が遅いと思う)
カード会社に聞いておいた方がよいと思いますけど?
もちろん警察に盗難届は速攻で出したわけですよね?
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