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友達の事で相談です。借金があり、裁判所から訴状が送達された場合ですが、
時効は、その時から10年で時効ですか?それとも判決の日から10年で時効でしょうか?

A 回答 (6件)

>例えば、平成30年4月7日に判決があれば、それから10年後の令和5年4月7日に時効ということでいいのでしょうか?



「判決があれば」と言う部分、正確には「判決が確定した翌日から起算して」です。
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この回答へのお礼

解決しました

「判決が確定」ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/08 19:05

確定判決の日から10年です。



確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって
確定した権利は、権利の確定から新たに時効が進みます。
そして、その時効期間は10年となります(民法169条1項)。

例えば、債権の発生から4年後に確定判決を取得した場合、
そのときから新たに時効が進むため、
判決の確定から10年後に消滅時効の時効期間が完成します。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。
例えば、平成30年4月7日に判決があれば、それから10年後の令和5年4月7日に時効ということでいいのでしょうか?

お礼日時:2023/04/08 00:15

借金の消滅時効は返済日を経過した日から5年もあるし10年もあります。


更に、援用が必要です。
判決書は債務名義ですが、その消滅時効は判決確定の日の次の日から起算して10年です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
例えば、平成30年4月7日に判決があれば、それから10年後の令和5年4月7日に時効ということでいいのでしょうか?

お礼日時:2023/04/07 23:54

訴追の度に0年から再カウントされるので一生消えることはないですw


とっとと払えばいいのに
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正規の手続きを踏んで請求を繰り返すと、時効は中断し先送りされます。

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判決の日から10年ですけど、それ以降も請求があるたびに時効は中断(0から数えなおし)になります。

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