
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
確定判決の日から10年です。
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって
確定した権利は、権利の確定から新たに時効が進みます。
そして、その時効期間は10年となります(民法169条1項)。
例えば、債権の発生から4年後に確定判決を取得した場合、
そのときから新たに時効が進むため、
判決の確定から10年後に消滅時効の時効期間が完成します。
回答ありがとうございました。
例えば、平成30年4月7日に判決があれば、それから10年後の令和5年4月7日に時効ということでいいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
借金の消滅時効は返済日を経過した日から5年もあるし10年もあります。
更に、援用が必要です。
判決書は債務名義ですが、その消滅時効は判決確定の日の次の日から起算して10年です。
回答ありがとうございます。
例えば、平成30年4月7日に判決があれば、それから10年後の令和5年4月7日に時効ということでいいのでしょうか?
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