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最近、企業合併をしました。社用車が18台になったのですが、車の保険代理店から「10台以上になったので、フリート契約をしてくださいと(強制)」言われました。実は今まで仕事上の付き合いから3つの代理店と契約をしていましたが、「A代理店に10台でフリート契約をし、他のBとCの代理店で4台ずつノンフリート契約をしたいと伝えたところそれは、法律で決まっていて出来ないのでA代理店で18台契約しろと言われました。」
その法律とは、どんな法律なんでしょうか?本当に駄目なんでしょうか?
仕事上、他の代理店との取引を切ることが出来ないので悩んでいます。

A 回答 (1件)

10台以上の自動車を所有しておられる場合に、フリート契約に移行できます。



フリートというのは船団という意味です。つまり、船団毎まとめて保険に入るというのが語源です。(少し脱線しました)

フリート契約というのは、1台毎の契約と違って、保険料の割増割引が、車全体で計算されますし、自動車保険の保険料の中には、保険会社の経費が少なからず含まれていますが、こういう企業向けの何台もまとめてという保険は、当然その経費分が安くなっておりますので、フリート契約に移行すると掛け金が圧倒的にお得になります。

そこで、本題ですが、フリートにするかどうかは、お客様の判断で、義務ではありません。掛け金を余分に払っても良いというなら、今までのままでもかまいません。
但し、フリート契約は、保険会社が違っていても、もちろん代理店が違っていてもOKです。但し、フリートに移行する場合には、全部の保険会社に連絡して、一斉にフリートに移行しなければなりません。

これは、法律で決まっているのではなく、こういう保険商品を金融監督庁が保険会社に認可するときの、条件になっていますので、違反すると保険会社には業務停止などの処分が待っているという、そういう問題なのです。

更にフリート契約には、「オールインワン」という便利な制度が選択できます。これは、例えば多くの車を所有されていると自動車保険を付けたかどうかという管理自体が大変で、たまたま付保洩れの車が事故を起こしたりすると大変ですよね。そういうことを防ぐために、1ヶ月に1回の後付の報告でも、追加車両には遡及して保険が付けられるなどといった、ハプニング発生時にも対応できるしかけがあるのです。但し、これは、保険会社をまたがるというわけにはいきません。(事故を起こした追加車両を保険会社を任意に選択して遡及して保険を付いた状態にできるというのは、おかしいですからね)

従って、このオールインワン特約を付ける場合は、保険会社を絞らなければなりません。

但し、複数の保険会社をまたがって共同で保険を受けるという、共同保険とか、複数の代理店をまたがって保険が付けられる「代理店間分担契約」という制度もあります。(大企業などでは、例えば三菱グループにも、三井住友グループとも等間隔でつきあいがあったり、代理店も複数義理があるというのは、普通のことですので、それに対応できる仕掛けがちゃんと準備されているのです)

一度、お客様にとって、どうするのが有利なのか、おつきあいのある、一番有力な保険会社に相談されてはいかがですか?
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