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他人の義務の履行
(1) 他人の金銭債務の弁済
①福岡高判昭和 36 年 11 月 29 日下民集 12 巻 11 号 2891 頁
東海法学 第 57 号(2019)

[事実] XがAのYに対する債権を差押えたのに対し、YはAのBらに対する
債務を代位弁済したことにより、Aに対する事務管理による費用償還請求権を
以て相殺すると主張した。
[判旨] Yが代位弁済したのはYがBら得意先を確保しておきたい意図であっ
たとは認められるが、Aの代表者とYの代表者は親子の関係でありAの債務減
少に無関心ではおられなかったであろうし、Yの代位弁済はAの債務が減ずる
ことになるのでAの利益となるから、Aの利益を図る意思とYの利益を図る意
思の下になされたものということができる。他人の利益を図る意思と自己の利
益を図る意思が併存しても事務管理の成立には妨げとはならない


なぜ、事務管理の話がでてきたのですか?

A 回答 (1件)

Aの債務をYが支払うことは


Aに対する事務管理になるからです。

事務管理が成立するのですから
YはAに対し、事務管理の費用償還請求権を
有することになります。

その請求権と、Aに対する債権を
相殺したわけです。
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