
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
加害者本人に対し、損害賠償金を請求することができます。
加害者が自賠責保険に加入している場合は、被害者は加害者本人から直接請求するのではなく、自賠責保険会社に請求することが一般的です。しかし、加害者が自賠責保険に加入していない場合や、保険金額が被害額をカバーしきれない場合は、加害者本人に対して請求することになります。ただし、請求には証拠が必要となります。また、請求が成立した場合でも、加害者本人が支払いを拒否した場合や、支払い能力がない場合は、強制執行を行う必要があります。No.6
- 回答日時:
損害賠償金を受け取ると同時に和解が成立とすれば、「被害者は損害賠償金を受け取った後は、この事故に関するいかなる請求もしないこと」というような示談文書にサインすることになりますから、損害賠償金以外の一切の請求はできません。
No.5
- 回答日時:
> 交通事故被害者が相手方保険会社から損害賠償金を受け取る
この流れが間違いです。
被害者が要求する賠償金を加害者が支払う、という流れで、
その分を(加害者の)保険会社が加害者に支払う、という形です。
被害者の要求額が、保険金額を超えるならば、その超えた分が、
別に、被害者が加害者本人に対し何かを請求した分、
という事になります。
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