アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年の1月まである飲食店(居酒屋)で月曜から金曜の午後4時から11時までアルバイトをしていましたが,去年の10月分の給料の一部と11月の給料合せて約30万円いただいておりません。経営者に平成12年20日までに全額払います,という内容の念書を書いてもらいましたが,未だに3万円しか戻ってきません。その3万円は4月から月々1万ずつ振り込みますという相手の都合だけによるものでしたが,7月に相手から,勤めがクビになったから7月からは振り込めないという内容の手紙が来て,振り込みが中断されてしまいました。その店は競売物件で,今はもう無いのですが,その経営者との連絡手段は携帯電話しかなく,手紙は相手から一方的に来るだけです。住所を聞いても答えない,電話をかけてもとらないという「逃げ」の態勢に入ってます。どうしたら早く解決するでしょう。労働基準監督署は相手の住所がわからないと動けないのでしょうか。

A 回答 (2件)

 相手を訴えるのも、住所、名前がわからないとどうしようもありません。

自動車の番号、前の住所などわかれば、自分で調べられますが、携帯電話の番号では特殊なところに調べてもらうぐらいしかありません。経営者の知人、電話番号簿を調べてみればいいかも知れません。競売物件なら裁判所で調べるなどの方法もあります。また、この手の債権の時効は2年ですので、出きるだけ早くする必要があります。行政で実施している困りごと相談も有効だと思います。最後の手段としては、賃金の不払いは犯罪(労働基準法120条)ですので、警察に被害届を出して、携帯番号を言って、住所・氏名を特定してもらうことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
いただいたアドバイスのように,もっと動いて早く解決したいと思います。
いつまでもこのような問題を抱えていると精神的にも良くないですものね。
頑張ります。

お礼日時:2001/09/13 10:11

 はじめまして。

せっかく働いたのにお給料がもらえないのはヒドいですねぇ。まぁ、念書もとってあるし、支払方法が振込みなら通帳が証拠になりますから相手に逃げ場はありません。しかし労働基準監督署はあくまでも行政機関ですから、相手がまだその店の営業を続けている場合には効果的な督促などしてもらえると思いますが、競売にかけられているのならもしかして相手は既に破産しているのではないですか?そうすると競売価格の中から賃金債権としての先取特権を法的に主張して保全して貰う必要があると思いますが、残念ながらこれは労働基準監督署ではなく、家庭裁判所に行かなくてはならないと思います。
 
 そこでまず、家庭裁判所に行く前にお住まいの都道府県の弁護士会か最寄の家庭裁判所などで毎月一回くらいの割合で行われている無料法律相談に行かれることをお勧めします。詳しくは弁護士会か家庭裁判所に電話で聞いて見ると良いでしょう。相談の手続や予約方法などを教えてくれるはずです。

 30万円は決して安い金額ではありません。是非、できる限りの努力をしてこのような無責任で誠意のない経営者から貰うべきお給料はしっかりと貰って下さい。

 応援しています。諦めないで頑張ってね。

 ではでは。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

暖かいお言葉ありがとうございます。
応援してくれる人がいると本当に勇気づけられます。
このような無責任で誠意のない経営者がいなくなればいいのに・・。

お礼日時:2001/09/13 10:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!