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ミンネで出品してます。
確定申告について教えてください。


公務員で、現在育休中により収入0です。

育児も落ち着いてきた為、夜子供が寝た後に趣味でハンドメイド品を作っていました。
ミンネで出品すると意外と売れたため、家計の足しにもなるかも?と地道に出品を続け、現在売上は10万ほどです。



恥ずかしい話ですが、ミンネが副業にあたると最近知りました。


確定申告のボーダーラインは20万とのことで、
この20万とは、材料費や送料を引いた、実際に自分の所得になる金額、という意味でしょうか?


ミンネに表示される「売上」が20万を超えてしまっても、材料費等を引いて20万を切っていれば、確定申告は不要、という理解で合っていますか?



現在の売上は10万少しですが、今ある材料分を売り切ってしまうと、「売上」自体は20万乗るか乗らないかの微妙なところです。


公務員ですので、副業はもちろん禁止ですし、無知な自分を恥じています。

詳しい方、ご教授頂けますと幸いです

A 回答 (8件)

https://craftwriter-blog.com/taxreturn-income/
で説明があります。20万円が閾値で、それ以下なら不問らしいですよ。
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税務署も忙しく10~20万円位の事などいちいち見ても居ないし、見もしないです、所で育休中の失業手当は貰って居ないのでしょうか普通な

ら給料の60%位は貰うハズですが?
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まずは下記のサイトが分かりやすいと思うのでご一読を。



育休中・産休中に副業をした場合の確定申告のやり方
https://live-my-love.com/maternity-leave-affiliate

その上で管轄の税務署に電話でいいので相談する。
(おそらく申告しなくていいと言われるはず)

もしも申告するということになった場合。
公務員とのことなので、所属する部署の上司か担当部署に相談する。
おそらくこの内容(←これ結構重要)なら不問というか黙認というか、ホントはダメなんですが~~~と、聞かなかったことにすると言われるんじゃないかな。


以下はあまり大声では言えないけれど。
販売サイトで10万20万売ったらかといって申告しなければ脱税でサイトから税務署に通報されるとか、申告しないことで税務署が嗅ぎつけて捕まえに来るなんてことはない。
もしも気になるという場合には、夫婦でハンドメイドクラフトが趣味という設定にして、質問者が育休中で時間があるから販売サイトに登録して販売していることにする。
品物は夫婦でそれぞれ作成しているので、売上20万円は夫婦で案分している、つまり質問者と夫で1人あたり10万円の副業収入であり申告の義務はないという体裁にする。
夫の会社にも影響はしないので迷惑をかけることもない。
こんなもんはホントの税務調査では通用しないが、仮に税務署や勤務先から問い合わせがあった場合に備えてこういうシナリオを用意しておくと安心できる。

まあ、いずれにしても冒頭のサイトを一読して、必要に応じて税務署に相談。(税金相談するだけなのでそこで追及はされないので安心して)
質問者にとって良い結果となることを祈る。
ぐっどらっくb
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結婚して子育てする公務員女性を尊敬しています。

独身の公務員女性が目立つから。

給与がゼロの年なら、所得が48万円以下の場合は、所得税の確定申告は無条件に不要ですよ。ただ、住民税の申告が必要になりますけど。

《注》所得とは、売上(収入)から材料費や送料を差し引いた残額、つまり、自分の手元に残る金額のこと。


>公務員ですので、副業はもちろん禁止ですし、無知な自分を恥じています。

給与がないのだから、生活のために副業をするのは当然です。公務員副業禁止の理由が分りません。公務で知り得た秘密を他言しなければ、公務員の副業には賛成です。
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「確定申告のボーダーラインは20万」


失礼ながら、この知識に齟齬があります。

20万円うんたらかんたらと言う話は、サラリーマンで年末調整を受けてる人(その他条件がありますが、ここでは無縁なので省略)に関わるものです。

産休中で「一年間に受け取っている給与がなく、年末調整を受ける立場ではない」というならば、20万円うんたらという話自体「関係ない話」です。

ここで「20万円」とは「年末調整を受けてる給与以外の所得」を言います。
所得とは、売上金額から経費を引いた額を言います。
売上と所得をこんがらがってしまうと、この手の話は「どげんもならん」です。

年間給与がないというのでしたら、年所得額が少なくとも48万円以下なら所得税の申告義務がありません。
住民税の申告は、上記の20万円なんたらという話と無関係で「手作りしたものを売ったら所得がいくらあった」と申告します。
なんでか?と言うと「20万円どうたらこうたら」という規定は地方税にはないからです。
「住民税については申告が必要となりますので区別して考えてください」という回答はこれを指してます(※)。

他回答様にちゃちゃを入れるのは良くないとは承知してますが
「30%だと書類は確か不要です」は、そのような法令も通達も存在しません。「ネットで30%だと書類は不要だと書いてあった」と信じないでください。発言されたかたも「確か」と曖昧性を残しておられます。


ご質問の20万円は、所得税法第121条に登場します。
「年末調整を受けてるサラリーマンはそれ以外の所得が20万円以下なら、あえて確定申告書を提出しないでええよ」という規定です。
ところが地方税法にはこの条文のような趣旨の規定がないのです。
そこで「確定申告義務がないサラリーマンでも、住民税の申告が必要だぜ」という話になるわけです。
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No.2 です。

確かに我々の兼業は,自分の研究などの専門の仕事の延長だから兼業なのかもしれませんね。趣味には確かに本業とは関係ないかもしれませんが,自分の専門とは異なる何かしらの記事を一般雑誌に執筆依頼されたりしたときの執筆量は,必ずしも専門研究とは関係ないものもありますね。この場合は兼業届は出さずに自宅で仕事をして,それでも厳選徴収されていますので,確定申告はしましたよ。一度税務署が勘違いして電話してきたことがありました。僕の本業のことを調べずに,ある兼業だけの収入をみて疑問に思ったらしいとのこと。電話ですぐに上司に代わってもらって説明したら,すぐに解決しましたけど。
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No.1 の住民税では必要というところが気になります。

国立大学の元教員です。法人化する前から教員していましたから国家公務員としての経験を書いておきます。
 雑所得のところですが,収入金額に20万円を入れて,必要経費欄に10万円いれるには証拠書類が必須だと想像しますから,材料費のレシート等が必要かもしれませんね。僕はぴったり30%の必要経費で申請していました。30%だと書類は確か不要です。これで雑所得を計算して,年末調整したあとの源泉徴収と一緒に確定申告をしておりました。最初のころ,一度だけ税理士さんに作ってもらったのを真似しているだけなので間違いではないと思います。少しは税金がとられますが,公務員は別途市民税の手続きはしませんよね。この確定申告の結果から翌年の市民税が計算されますから,申告した方がいいのかもしれません。知り合いの税理士さんはいませんか?単なる相談なら1万円くらいで乗ってくれたりしますよ。1万円は痛いですか?
 さて,法人化する前から雑所得がありました。役所や民間企業で,源泉徴収されています。毎年確定申告をしていました。普通の公務員と,我々大学教員とは違うのでしょうか。僕らは事前に必ず兼業届というのを出して学部長から許可を得れば,兼業ができます。副業とは呼びませんけど。その兼業は,本務に差支えない場合にのみ許可されますから,毎月平均で何時間をその兼業に使うのか,報酬は出るのか,などを書いて申請します。たいていは一ヶ月に一回2時間くらいの会議があって技術指導料金ン万円が支払われるようなものなので,許可されます。ご質問者の役所には,そういう兼業届のようなものは無いのですか? 自宅でする趣味のような物品販売が兼業になるかどうかは知りませんけど。
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雑所得に該当しますので、収入から必要経費を差し引いた金額が課税所得となります。


その総収入金額を得るために直接要した費用を差し引きます。
雑所得に関する所得課税は経費を差し引いて20万円を超えない場合は、申告要件を満たしませんが、所得税の確定申告をする必要が無いということで、住民税については申告が必要となりますので区別して考えてください。
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