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小さな会社の給与計算を担当することになりました。
40時間分のみなし残業制で、深夜と休日労働は別途手当を支給するのですが、
みなし残業40時間に深夜・休日労働もすべて含めていいと社長から言われています。

例えば、土曜日に8時間の労働をした場合、25%増の割増賃金を支払うのでうすが、
月の残業時間(所定外)が60時間だった場合、20時間分の割増賃金を支払うと、休日出勤分と重複しませんか?
会社の規定に書いてないので都度社長に確認していますが、疑問なので教えていただけますと幸いです。

会社のルールは下記の通りです。
就業時間 9:30~18:30
休日 土日祝
土曜・祝日は公休
日曜は法定休日

A 回答 (1件)

みなし残業がある会社は固定給だと思います。


毎月の誤差が出るのは40時間超えた時

土曜日出勤して8時間をみなし残業40から8引くと32時間
残業40時間したら8時間の差が出ます。
8時間は残業代を払う

小さな会社なら
低い固定給して+残業したのが経費が抑えられる。
ま~人が集まらないから給料高めにしてるのだろうけど
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