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詳しい方教えてください。 同棲してた彼と別れの際に、一度警察が介入し、私の私物は後日送るとの約束で私は同棲していた部屋から、荷物ももたず帰れなくなったのですが彼と警察がした約束を2カ月たつ今未だ送られてきていない貴重品等があります。私が荷物を引き取りに行ってはいけないらしく送るしか選択肢がありませんでした。
直接は連絡ができなく、手紙や知り合いから連絡してもらってますが、返す、弁護士から連絡さす、で一向に返してくれず、弁護士からの連絡もありません。なんの弁護士?かもよくわかりません。
着払い、送り先住所も伝えています。
荷物を置いていった部屋を退去するまでには、と思ったのですが、彼は自分の実家に私の私物をわざわざ持って帰ったようです。
こちらは私物を返してくればいいのですが、一向に送ってくれず、警察からも、このままだと、警察としても問題です。と彼は言われているのにそれでも送ってきません。警察には私の私物が実家にある事は認めているそうで、自分は送りたい→ならなぜ送らないの?弁護士から連絡させる→連絡こないのでおそらくうそ、で話しが進みません。私は被害届、もしくは告訴どちらかを出した場合、どのような流れになるか、どちらを出せばよいか等、具体的にご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (6件)

まあ、占有離脱物横領罪ですわなぁ。


従い、それで被害届を提出すれば、警察が証拠品として押収し、刑事手続きが一段落すれば、警察からあなたのもとに返却されるとは思いますけど。

ただ、その前に、期限を切ったらどうですかね?

すなわち・・。

「弁護士から連絡させる」と言いながら、一向に実行されないので、非常に迷惑しているが、こちらの要求は物品の返却であって、そもそも弁護士からの連絡など一切求めていない。

ついては、〇日以内に返却のみ求める。
また、弁護士からの連絡 ないし 弁護士から連絡させると言う回答は、今後は一切無用に願う。

なお、期日までに返却が行われない場合、こちらとしてはやむを得ず、警察に占有離脱物横領の容疑で、被害届を提出することと、正当な理由なく、いたずらに返却を遅延させ、こちらの被害を大きくしていることに対し、損害賠償請求も視野に入れていることを、老婆心ながら申し添える。

こんな感じの連絡をしてみては?

ちなみに、あなたが考えている通り、「弁護士からの連絡」なんてのは、真っ赤なウソです。

弁護士に相談したところで、「あんたが物品を返却したら終わりだろ?では、さっさと返却しないさいよ。返却しないとドロボーだ!」と、呆れた感じで説教されて終わりです。
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私は被害届、もしくは告訴どちらかを出した場合、


どのような流れになるか、どちらを出せばよいか
 ↑
犯人が判っているのですから
告訴状です。

告訴状が受理されれば、警察には
捜査する法的義務が発生しますが、
被害届では、たとえ受理されても
捜査する義務は発生しません。

尚、この程度で、警察が受理するかは
疑問ですね。


所有権に基づく返還請求ということで
内容証明を出し、
ダメなら提訴。

一度、弁護士と相談したらどうですか。

相談だけなら30分5千円ぐらいだし
弁護士会を通せば、初回の相談は無料になります。
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所詮同棲って



お遊びですからね

お遊びの延長での揉め事は
警察は本気で相手はしません
暇では無いので

此れを教訓にお遊びは止めましょうね。
同棲というお遊びは。
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内容証明郵便で、すみやかに私物を変換しなければ窃盗罪で警察に被害届を出すと出しましょう。


ちょっとお金かかりますが、十分な脅しになります。
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窃盗として被害届を出す事に


そうすれば、彼は容疑者として調べられ 刑に処される
貴女様の私物は、捜査終了・刑が確定後返却請求すれば 返却される

または、
弁護士を通じて示談に。その時点で 窃盗の被害届取り下げても
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順序としてはまず被害届です。

最寄りの交番か以前介入した警察のおまわりさんのいるところか、どちらでも結構です。それで何も変わらないなら次の手です。
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