最近、営業車で事故を起こしました。10:0で私に過失があり謝罪をするのは当然で当事者も保険で示談に応じてくれました。
しかし、会社側から車両保険には加入していないので修理にかかる金額の約40万円分は自己負担で修理をして欲しいとの支持があり、明日修理にかかる全ての負担金を自己負担にする旨の書類に捺印しなければなりません。
教えていただきたいのは、会社の業務で営業車の運転は当たり前に付いて回る好意なのに本当に私が修理費用の全額を負担しなければならないのかと言うことです。
法律について全く知識が無いため是非、アドバイスをお願い申し上げます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
訴訟で起こして会社に法律論争を挑めば、
1.プライベートではなくまさに会社の業務に従事中、会社にも管理責任があり、その分は会社も負担せよ。
2.故意の犯罪ならまだしも、過失の事故であり、従業員に全額を負担させるのは、会社という優越的な地位の乱用で許されない。
3.こういう企業のリスクは、会社がリスクヘッジを考えるべきであり、従業員がリスクヘッジをしようと思っても、そういう制度自体がない。(自動車保険には他車運転危険担保特約といって、自分の車以外を運転してしての事故の場合に、自分の保険が使えるという制度があるが、会社の車では免責・・・つまり保険がでない)
という理屈で、多分半額程度、うまくいけば、全額を会社負担にすることができると思われます。
ここで会社に見切りをつけて、転職というなら、支払わずにバイバイ(会社があなたを訴えても、裁判所は多分会社の請求を認めない)という強硬手段もありえますが、これからも会社に宮仕えするというなら、
会社の措置は違法ではないのですから、会社のおっしゃる通りにしますということで、せいぜい分割払いにしてもらうというのが解決策です。
争えば勝てるというのと、現実の解決策とは違うのです。
No.6
- 回答日時:
交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。
原則的には、会社の責任でなく、労働者(あなた)の責任で会社の自動車に損害を与えた場合は、労働者(あなた)は、会社に対して賠償責任を負うことになります。
あなたが、友人から借りているものを、故意や過失で壊したなら弁償するのは、当然ですよね。
そう言った説明です。
しかし、会社は労働者の労働対価で、応分の利益を得ているので、労働者が過失で会社に損害(交通事故)を与えた場合に、全額請求するのは、どう考えても問題があります。
つまり、労働過程において通常発生することが予想される損害(交通事故)については、損害賠償を全額労働者に求めることは難しいのです。
どの程度、請求できるかは、今までの労働環境や労働者の過失(責任)の範囲などで、一概に言えませんが、過去の判例等から精々4分の1程度と思います。
ただ、会社に対して、支払い義務が無いと主張すると、現実には会社に在籍できない状況になると思います。
会社を退職する(しても良い)覚悟が無ければ、現実には権利実現は難しいかも知れませんね。
本来なら、会社が車両保険に加入しておくのが、ベストな状態だったと言えます。
大隈鉄工所事件(名古屋地裁昭和62年7月27日判決)
Xにおいて,これまで従業員が事故を発生させた場合、過失に基づく事故について損害賠償を請求し、あるいは求償権を行使した事例もないこと、さらにはYのX会社内における地位、収入、損害賠償の負担能力等の諸事情を総合考慮すると、XはYの労働過程上の(軽)過失に基づく事故については労働関係における公平の原則に照らして、損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当である。
茨城石炭商事事件(最高裁判例昭和51年7月8日判決)
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」として、4分の1を限度として求償を認める。
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/6555 …
参考になれば幸いです。
以上です。
No.4
- 回答日時:
自分の車両損害全額個人負担というのは、かなり厳しい対応だと思いますが、書類もあるということは頻繁に発生しているのかもしれません。
会社との関係を維持するかにもよりますが、これを機会に退職するのでない限り、相応の負担をしなければならないと思います。営業に車に乗るのは当然かもしれませんし、暗黙であっても命令もあるはずです、ですが、この運転リスクをかぶることによって営業の業務が成立して給与となっていることから、リスク部分は給与に含まれているとも解釈できます。内勤や製造ならこのようなリスクはないです。
雇用関係の中での金銭授受ですから、双方が合意さえすれば問題はないです。今回の場合に金銭負担(ペナルティとして)が全くなければ、安全運転の指示が社内に行き渡りません。事故を起こせば自己負担という事象がありながら事故に至ったことは、本人の過失であると考えられなくもありません。
人身事故などの免許点数は本人にきますし、罰金がくれば、本人に支払わせるしかありません。個人の運転免許を会社に供出して運転業務を提供していると解釈できます。安全に運転すること、これは遵守しないといけないのは、仕方のないことかと思います。
法律的にどうかはありますが、「減額の交渉余地」はないのでしょうか???
No.3
- 回答日時:
厳密に言えば損害の全額を負担してるわけでは
ありませんよね 会社がかけている保険によって
相手側に損害は補償されているわけですからね
車両保険に入ってる営業車ってどれくらいあるんでしょうね?
私は結構多いと思いますよ。
私は元大手運送会社にいましたが
雪道で滑って脱輪してクレーン呼んだのも自腹でしたし
不用意にバックして駐車中の車にコツンと当ててしまい
15万の修理費も自腹でした
まぁこれは運送会社ですから 事故に対して非常に
厳しく 報告を上げると評価に繋がり 休日に遠い所まで
呼び出しくらって 下手したら乗務停止再教育あるいは
構内作業に配置換えということもありえるので
という特殊な場合ですが (笑)
10:0 つまり追突いわゆるオカマしたんでしょ?
となると自分の車の損害のうち相手側からはお金が
もらえない事故ですから それは運転手の責任です
勤務が厳しく過労運転だったとか会社に落ち度が
ありますか? 無いでしょ?
単にあなたの不注意でおこした損害ですので
会社が払えと言えば払う物だと思いますよ。
まぁ会社が出してくれるのが普通だとは思いますが
運転手に対してなんのペナルティーも科さないということは
無いと思うべきで この場合管理責任とは言わないでしょう
入社時に誓約書書きませんでした?
会社に与えた損害は賠償するってやつ。
No.2
- 回答日時:
修理費用の全額を負担する必要は全く無いと思います。
>>1の方も書いているように会社には管理責任がありますので、個人が負担する割合として10割であること
は通常ありません。あなたの過失程度によりますが負担するとして、1~5割程度ではないでしょうか?
飲酒運転などの重過失があれば全く別です。
取りあえず保留して、弁護士会や社労士会へ相談するべきと思います。40万円払っても今の会社と仲良く
したいなら、応じるのが無難です。
凡例など↓
参考URL:http://homepage3.nifty.com/matsu_hou/page030.html
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
会社に損害を与えた場合は、相応の金額を負担することはあります。
ただ、仰るとおり事故を起こすことは予測されますので、減額される余地もあります。
それに会社が事故を起こすことは予測されるのに車両保険に加入していなかったという落ち度も考えられます。
いずれにせよ業務上で事故を起こしたのですから会社にも管理監督上の責任があります。
負担割合はその状況(過失度合いも含めて)によって変わりますので、会社と話し合うほかありません。
ただ、対応の仕方を誤ると会社との関係が気まずくなることも多いようですので気をつけてくださいね。
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