No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
>少額訴訟で訴訟を起こしたいと考えてるので弁護士はなしで行きたいと思ってます。
と言うことは債権は60万以下と言うことですね。勝ち取ったお金をびた一文弁護士に払いたくない場合は住所のバレることを覚悟し、問題が起これば警察に通報する方法となります。また裁判が決着し、金銭問題が片付いてからどこかに引っ越せばよいでしょう。
一応言いますが、弁護士もちょっと相談するだけで何十万も取ることはないです。最初の30分程度の相談なら5500円程度でやってくれます。(相談前に要確認です)そして着手金は大体訴額の5~10%程度に設定しているケースが多いです。報奨金はの相場は、回収できた金額の約10~20%に設定しているところが多いです。いずれにせよ、自分の負担できる額を最初から言っておけばわかりやすいです。
この辺の費用を確認し、費用対効果ありと判断するなら、少額訴訟に強い弁護士に相談してください。(少額訴訟に強い弁護士事務所で検索すれば出るはずです)
No.5
- 回答日時:
住所等又は氏名等が(他の)当事者に知られることによって、申立て等をする者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること が必要と裁判所が認めた場合に可能です。
https://www.moj.go.jp/content/001386878.pdf
No.4
- 回答日時:
もう訴訟になるという前提で回答しますが、訴状には、当事者の氏名又は名称及び住所を記載する必要があります。
訴訟をすると、原告の住所が相手方に知られてしまうことになりますが、実務上相手方に住所を知られたくない場合には、それなりの手当がなされています。現在の裁判所では、訴状や委任状に実際の居住地を記載しないことについてやむを得ない理由がある場合には、実際の居住地の記載を厳格に求めないという運用が認められています。従って今回依頼する弁護士に相手方に住所を知られたくない事情を説明し、訴状や委任状の住所に、弁護士の事務所所在地を記載するなどして、相手方に住所を知られないような工夫をしてもらえます。
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