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親と暮らしていた特定居住用宅地300㎡の持分1/2の150㎡を相続し
他に貸付事業用宅地もある場合、
①特定居住用宅地面積×200/330+②貸付事業用宅地≦200㎡の式から
150㎡×200/330+109≦200㎡となり
貸付事業用宅地面積の109㎡まで50%減額できるという理解で合っていますか?

A 回答 (1件)

特例が適用される限度面積の計算式は、相続人個々に設定されているのではなく、相続する土地全体に対してのものです。


したがって、相続する特定居住用宅地300㎡全部を複数の相続人全員で減額対象にするなら、貸付事業用宅地のうち減額対象にできるのは、
 200㎡-300㎡×200/330=18.18㎡
となります。

もし、被相続人から相続する特定居住用宅地が共有名義になっていて、被相続人名義のもの(すなわち相続財産)が150㎡だけなのであれば、お書きの計算で合っています。

特定居住用宅地と貸付事業用宅地のどちらを優先して減額対象にするかは、㎡単価をもとに減額できる金額を計算して決めればいいです。だれがどれだけ相続して、どれだけ減額対象にするかは相談で決められます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳なかったですが、想定は
被相続人から相続する特定居住用宅地300㎡が共有名義に
なっていて、被相続人の持分が2分の1の150㎡ということです。
計算が合っていると聞いて安心しました。

お礼日時:2023/04/16 11:12

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