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主人がロンドン転勤になりました。とりあえずは1年間ということです。私も仕事をやめて娘と一緒に行くことにしています。会社が旅費を負担してくれるらしいので3~4ヶ月に1回はこちらに戻ってくることができそうです。6ヶ月以上滞在するならばビザが必要とのことですが、実はこちらで住宅ローンを組んでおり、海外に転出すると住宅ローン減税が適用されないとのことで、ビザは取らずに「長期滞在」ということにするということなのです。3~4ヶ月に一度戻ってくる状態であれば、つまり6ヶ月以上行きっぱなしにならなければ大丈夫とのことでしたが、本当でしょうか?

A 回答 (2件)

少し混同されているようですが、


ビザ(エントリークリアランス)は、イギリス滞在の許可で、日本の住民登録とは特に関係ないです。
イギリス滞在中はどちらから給料をもらい税制はどちらに従うのでしょうか?(長期出張扱い?それともイギリスで給与をもらうのですか?)

ご主人さんはワークパーミットを取らないと仕事ができませんので、労働ビザを取らないといけません。pinkpink44_49さんはワークパーミット保持者の配偶者で、申請すればほぼ自動的にビザが取得できるはずです。ワーパミ配偶者ビザは、ほぼ無敵のビザですよ。出入国回数に制限は無いし、労働も可能です。せっかくビザが取れるのに・・・。

長期海外在住の場合は、本来は転出届を出さないといけませんが、日本に自宅がありそこにも居住している場合には住民票を残しておく人もいます。(好ましい行為ではないので参考程度にお聞きください)

そもそも1年の滞在なら、税制年度で2年にまたがるので、住宅ローン減税が適応されないのはどちらか1年だけなので、そんなに打撃になるようにも思えませんが?1月2日に、本帰国して住民票を戻した場合、その年は適応外になるので、ほぼ12ヶ月日本で給与をもらうようならかなり打撃かもしれませんが、6月に帰国というパターンなら、住宅ローン減税はその年は適応外ですが、そもそも給与も半年分しか日本ではもらわないので減税額がほとんど無いように思いますが・・・。

悪知恵を入れるように取れるので、はっきりは書きませんが、どの道クリスマス休暇には一時帰国しませんか?そのときに・・・おお翌年の1月1日にも日本に住民票が・・・

まぁ言えることは、「ビザはきちんとしたものをもらっておきましょう。そのほうが憂いなく一時帰国できますよ」ということです。短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ)は、希望の滞在日数分入国のときにもらえるとは限りません。特に中断を挟んでほぼ1年滞在になると、入国の目的を怪しまれて短縮されることもあります。
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 過去にそのような経験がありました。


 住宅ローン減税は、一年でも書類を提出しないことがあれば、打ち切られるので、転勤する人間にとっては非常に重大ですよね。
 まず、住民票を抜き取らなくてよいか、勤め先に相談することをお勧めします。勤め先によっては、各種手当ての関係で、それを許さないところもあるようです。また、出張者に対して、年末調整をどのように行うか(このときに、ローン減税の書類を勤務先に提出しますよね)が異なります。これは、転勤後にどのような組織で、どのような形態で働くか、にも依存すると思います。
 もし、それで、住民票を抜き取らなくてもよいのであれば、今度は、税務署ですね。僕の住んでいるところの管轄の税務署との折衝では、基本的に、1年未満の出張であれば、年末調整の書類提出の際に、あるいは確定申告時に、ローン減税の書類を提出できる条件で、住宅ローン減税を続けることができると聞きました。
 区役所にも一応尋ねましたが、あまり内容は覚えていません。問題はなかったと思います。
 僕の勤務先では、本人に代わって、住宅ローン減税の書類を勤務先に対して提出できるのであれば、構わないとの回答をもらったので、帰国後、現在においても減税の恩恵を受けています。
 ただ、勤務先や住んでいる場所によっても対応が異なることがあります。このような感じで、いろいろ相談されてはいかがでしょうか?

 ちなみに、ビザに関しては、下の方が書いているとおりですね。これは、日本の住民票とは関係がありません。
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