3月31日に退職しました。離職票は今月末近くに送付されるとのことです。任期満了なので3ヶ月の待機期間はありません。失業手当の受給は5月からになります。
夫の会社によると、3ヶ月の待機期間がある場合、健保扶養は不可だが、国民保険第三号になれるとのこと。
健保扶養と国民保険第三号の関係がよくわからないのですが、次の場合、国民保険第三号になれるのでしょうか。
(1)離職票送付が遅いため、待機期間7日間を含め1ヶ月間失業給付を受けられない場合。つまり、4月分の第三号加入は可能か。
(2)受給終了が7月30日の時、7月31日付けにて第三号加入は可能か。
(2)の場合、認定日は翌月中旬になると思いますが、ハローワークでの証明がなければ手続きしてもらえないのでしょうか。例えば健保扶養は難しくても第三号加入だけだったら可能とかありますか。
前回の退職の時知らずにいろいろ損をしてしまったので今回はそのようなことがないようにと、細かい質問をさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1#、3#の者です。
straw_hatさんと回答が逆になってしまいましたね。
私も気になり、とある社会保険事務所に組合管掌健康保険という前提で確認してみましたら、
3#の回答になった次第です。
straw_hatさんの回答に反論するのは心苦しいのですが、
>下の参考URLの年金加入歴の下に「結論 Aさんが、」の(2)を見てください。
>(但し、配偶者の健康保険が政府管掌健康保険ではなく、健康保険組合の場合には、
>まれに健康保険組合によって取扱いが違うようですので、健康保険組合に問い合わせてください。)
これは、健康保険の被扶養者になれることではないでしょうか?勘違いでしたらごめんなさい。
確かに組合管掌健康保険組合の中には規定によって、失業保険の給付制限中は健康保険の被扶養者となれないところもあるようです。
aruwennさんの場合と一緒だと思います。
しかし健康保険組合の規定で被扶養者の認定されなくとも、
直接に社会保険事務所へ国民年金第3号申立書を提出しますので健康保険組合は全く関知しません。
もともと健康保険組合で被扶養者という証明はもらえないので、こういう手続きとなります。
aruwennさん、混乱させてしまい申し訳ございません。
ご丁寧に回答していただきありがとうございます。ハローワークで手続きをしてから夫の会社に具体的に聞いてみることにします。夫の会社は健康保険組合です。もし第三号加入不可と言われても申し立てなどの情報をいただいたのでそのことも尋ねてみることにします。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#2です。
>例えば健保扶養は難しくても第三号加入だけだったら可能とかありますか。
の質問で#1の方とまるで反対のことを言っているため、あなたも判断に困ることと思います。
あなたのご主人が政府管掌の健康保険でしたら、#1の方の回答で問題はありません。
下の参考URLの年金加入歴の下に「結論 Aさんが、」の(2)を見てください。
(但し、配偶者の健康保険が政府管掌健康保険ではなく、健康保険組合の場合には、まれに健康保険組合によって取扱いが違うようですので、健康保険組合に問い合わせてください。)
と言うように政府管掌の健康保険と扱いが違う場合があります。
国民年金3号被保険者になるには健保の被扶養配偶者にならなければ慣れません。
かたや被扶養配偶者になれて、かたや被扶養配偶者になれないために国民年金第3号被保険者になれない。
と言う矛盾はご主人の加入されている健康保険の保険者によってはありますね。
参考URL:http://www.nishiroukyo.jp/pt_faq208.htm
No.3
- 回答日時:
1#の者です。
>旦那さんの会社経由で国民年金第3号申立書を提出するか、お近くの社会保険事務所に直接提出することになります。
ここを一部訂正致します。
まず、会社経由で国民年金第3号申立書(社会保険事務所にあります)を提出します。
添付書類は、収入がないことの証明(離職票または失業給付資格者証の写し)と婚姻関係がわかるもの(住民票等)が必要です。
あと年金手帳ですね。
また、万が一国民年金を支払ってしまった場合でも上記申立書を提出することによって、
社会保険事務所から国民年金保険料還付請求書が送られてきますので、
必要事項を記入の上、(ご自分で)社会保険事務所の窓口か郵送にて提出して下さい。
そうしますと指定した口座に保険料が戻ってきます。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/SWAVE/kega/kega024.html
No.2
- 回答日時:
>)離職票送付が遅いため、待機期間7日間を含め1ヶ月間失業給付を受けられない場合。
つまり、4月分の第三号加入は可能か。政府管掌の健康保険の場合、3ヶ月の給付制限でも給付の支給が無い時は扶養となることが出来ます。
おそらく、ご主人は健康保険組合の場合独自の扶養認定基準規定があると推測されます。
そこの健康保険組合がどのように扱うのか分かりませんので健康保険組合または会社の担当者に問い合わせされるのが一番だと思います。
>健保扶養と国民保険第三号の関係がよくわからないのですが、次の場合、国民保険第三号になれるのでしょうか。
あなたがご主人の健保の扶養になっている場合は、国民年金第3号被保険者です。保険料は不要です。
あなたがご主人の扶養になれない場合、国民健康保険の加入と国民年金第1号被保険者に種別変更して保険料を納付するようになります。
>受給終了が7月30日の時、7月31日付けにて第三号加入は可能か。
可能です。
7月31日に健保の扶養の手続きを早く行ってください。
国民年金第3号被保険者の届も同時に行います。
>例えば健保扶養は難しくても第三号加入だけだったら可能とかありますか。
残念ながら、任意継続を除き、健保の扶養でない場合は国民年金第3号被保険者になることは出来ません。
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
>(1)離職票送付が遅いため、待機期間7日間を含め1ヶ月間失業給付を受けられない場合。つまり、4月分の第三号加入は可能か。
はい、旦那さんの会社経由で国民年金第3号申立書を提出するか、お近くの社会保険事務所に直接提出することになります。
その時は必要書類等の確認はして下さいね。失業給付受給資格者証があれば大丈夫だと思いますよ。
>(2)受給終了が7月30日の時、7月31日付けにて第三号加入は可能か。
はい、大丈夫ですよ。ただ健康保険については健康保険組合の規定により、
健康保険組合が受領した日以前に遡れない場合がありますので、
事前に健康保険の被扶養者異動届と第3号被保険者加入届を提出して下さい。第3号は健保組合が遡ってくれているようです。
>健保扶養は難しくても第三号加入だけだったら可能とかありますか。
はい可能です。国民年金第3号の認定については政府管掌健康保険の被扶養者の認定基準となっているようです。
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