
合意済み仕様の商品納入後における仕様変更要求への対応について教えてください。
私はクラウドソーシングサイトに業務自動化ツール(コンピュータ言語で書かれたソフトウエアツール)を出品しており、先日あるお客様より引き合いをいただき、合意した仕様にてツールを納品しました。
しかしながら、あらかじめ協議、確認し、問題なしと双方で結論付けたにも関わらず、「コンピュータ言語で書かれたソフトウエアツールの運用に専門知識が求められ、好ましくない」との理由で仕様変更を求められました。具体的には、「コンピュータ言語コード」から「exeファイル(ダブルクリックすると動作するもの)」への変更です。本来追加費用を請求すべきですが、大きなコストや手間が発生するわけでもないので、特に費用に触れることなく、exeファイル化を実施しました。(費用に触れていないだけで無償とは伝えていません。)
そして昨日exeファイルが完成し、正常に動作する旨報告しました。併せて仕様・利用方法の確認のため、取扱説明書(兼仕様書)、動作確認エビデンスを提出しました。(exeファイル自体は確認後納品として未提出)。
そしてお客様から昨日夜、お客様よりフィードバックが来ました。内容は更なる仕様変更要求です。しかも、お客様自身が仕様としてインプットされた要件の変更、また仕様協議の段階で検討し、お客様予算の制約で断念された仕様の再要求という目を疑うような内容です。仮に対応するとなると大きな開発コストと多くの時間が必要となります。
なお、上記のやり取りはすべてクラウドソーシングサイト上、文面で保存されており、念のためPDFファイル化しております。
現在、こちらからの返信は留めています。あまりに非常識で返信が難しいこと、また本件への慎重な対応を検討する必要性を感じているためです。どのように対応すべきか、またご存じでしたら関連法規についても教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
納品した時点で請求です、その製品はコピー可能ではないでしょう
か、支払い、確約が取れれば追加見積になります。
製品開発現場では良くあります、納品させておいてコピー、キャン
セルです、難しい部門です少しでもおかしいと思ったら手を引きま
しょう。
No.3
- 回答日時:
あなたと顧客との法的関係は、法令上【請負契約】(民法第632条)ということになります。
こうした中、仕事の目的物に何らかの瑕疵があった場合には、顧客(注文者)からあなた様(請負人)に対して補修(履行の追完の請求)等を請求することができます。
しかしながら、今回のように、注文者の指示どおりに作成し、その成果物に瑕疵が認められない場合において、新たに注文者が新たな指示を行い、成果物を修正等させようとする場合においては、その作業等に伴い新たに発生するコスト負担に関し、追加で請求することが妥当と考えられます。(民法第636条等を参照。)
なので、例えば既回答者のご回答のとおり、ご返信すればよろしいのではないかと思われます。
ちなみに、請負契約については、民法【第9節請負(第632条~第642条)をご参照ください。
【参照条文】
●民 法 ※一部抜粋
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(請負人の担保責任の制限)
第六百三十六条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
●【民 法】※全文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC00 …
No.2
- 回答日時:
「前回の変更に関しては、大きなコストや手間が発生するわけでもない為
無償にて対応させて頂きました
しかし今回の、仕様変更には莫大な開発コスト・時間が必要となる為
現状の契約では、応じる事が困難です」
と返信するだけでしょう
併せて、その変更に伴う費用の 見積書も提示する
非常識な相手に対しては、常識的に非情な手段を講じるべきです
No.1
- 回答日時:
相手が非常識と言うよりは、仕様変更に対し、まずは無償対応だと考えるあなたが非常識なのだと感じます。
仕様変更を求められたら、見積書を提出すればよいのです。
不具合対応の場合
自分が原因なら、契約した際の保証期間内であれば無償対応するのが当然ですが、期間外であれば有償での対応もありです。
相手が原因なら、無償対応して恩を売る事もできますが、有償対応が普通です。
商売と言うのは、いかに相手からお金を取るかを考えるものです。
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