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はじめまして!
私はネパール人向けの賃貸不動産仲介会社の担当です。
不動産仲介会社によって違いますが、申込する際、申込金を取る不動産があります。
(契約前にキャンセルしたのであれば、申込金や預かり金の返金を拒否してはいけないと、法律で決められています。)ということがわかります。
しかし、契約までならないけどキャンセルするお客様が非常に多いため、弊社が申込金について覚書を作りました。
ある項目は (お客様の理由でキャンセルの場合は、依頼物件委託業費として弊社が申し受けることを了承します。)
申込際に、ちゃんと説明、弊社とお客様が捺印する。
こちらの覚書には法律的にご利用可能でしょうか。
どうしても返金しないといけないでしょうか。
教えて頂くと助かります。
宜しくお願いします。

「はじめまして! 私はネパール人向けの賃貸」の質問画像

A 回答 (1件)

残念ながら返金しないことは「違法」になります。



質問文にある通り、宅地建物取引業法は預かり金の返金を拒むことを禁止しています。同法は「強行法規」なので、例え書類を交わすなどして当事者の合意があっても法の定めと異なるものは全て「無効」になります。

なお根拠規定は次の通りです。
宅地建物取引業法/第47条2の3
および同法施行規則/第16条11の2
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