
No.10
- 回答日時:
死去の事実を知ったら金融機関は預金口座を凍結という話はありますが、知ったということを明確にしないと金融機関の事務処理ができませんので、市本診断書等のほか、死亡の記載のある戸籍謄本などを見ない限り、基本として預金を凍結なんてことはしません。
あるとすれば、金融機関関係者やお得意様などで金融機関からも葬儀参列などをしている場合などであれば、凍結するかもしれませんが、そういったケースはごく少数でしょう。
私が祖父が亡くなった際に遺産調査をしたところ、戸籍謄本を持ち、相続人である親からの委任状、親と私の関係を含めた親の戸籍謄本をもって金融機関へ出向いたところ、これらの書類を受けての預金調査を受理すると、口座凍結することになるけど大丈夫かと聞かれましたね。
だって、その口座にしかお金がなく、遺族の住まいの家賃や公共料金が支払えずに破綻することがあってもいけないなどということもあるのでしょう。
ですので、慌てたり、情報が少ない中での判断で事前に引き出すという行為は、よろしくありません。
対税務当局に対しては、亡くなった日現在の現金預貯金のほか、事前に引き出したものも含め申告などをしていれば、疑われても説明ができればそれほど問題ではないと思いますが、税務当局も調査などが必要と判断し行動した後ですと、税務調査で空振りだったという報告をしにくいため、遺産評価その他いろいろな計算方法に難癖をつける可能性もあります。
私からすれば、余計なことをして余計面倒になりかねないのではと思います。
あと、父親の財産の問題で、母親の生活や葬儀等に備えてであれば、すぐに凍結されないので心配も少ないですし、もしも凍結となっても、最低限必要な理由に基づく引き出しであれば、法定相続人である証明と引き出し目的の説明さえできれば、引き出した人の責任で引き出すことが認められるものでしょう。
母親やあなたは引き出しの当事者ですので問題なくとも、あなたがた以外に相続人がいるような場合、あなた方による遺産隠しがあった疑いをかけられるような行為ですので、遺産分割協議での争いになりかねませんし、信頼関係を壊しかねないものだと思います。
親子兄弟などであっても、それぞれの人生や家庭があればあるほど、お金や財産の問題で不必要な争いになると崩れる信頼関係もあると思います。
私の祖父の時には、叔父が叔母名義の口座へ移していて、凍結や税金対策を理由にしていて、びっくりしたのと同時に、馬鹿にされているのか馬鹿なのかと思ったものです。
叔父は子ですが叔母は子ではなく嫁でしょう。そこへ移されたら、他の相続人は調査が難しくなり、最悪裁判での情報開示などに発展しかねないでしょう。それこそ遺産隠しだと思いましたね。ただ、この事実は、金融機関で遺産調査をしたところ、名義人の長男(叔父)が引き出しをし、同時に振込をしたとする伝票を見せてきたことで発覚したのですが、金融機関の職員も叔父の叔母への振り込み行為までは見せて良いものではないように思いましたが、ラッキーと思いましたね。
面倒などと思わずに進めることをお勧めします。
No.9
- 回答日時:
葬式代や入院費とそれに付随する費用は相続とは別で、法的に認められたもので、支払いの証明が出来れば問題ないです。
厳密にいえば父の意識がなくなると、本来銀行は口座を凍結しますが、ご存命中は基本的に口座は維持されますので、入出金は可能かと思います。
問題となるのは総額700万円のうちの葬儀費用と入院費で負担される以外の部分です。
ただ、ご存命中に出金してタンス預金とされることはご自由です。
相続時点で預金が無ければ相続対象外です。
相続税を軽減するあるいは逃れるためのお考えでしょうが、問題は相続資産がどれだけあるかを概ね知ることが必要です。
というのも、おたくの場合、妻であるお母さんが配偶者として相続人になられますので、配偶者特別控除の適用が出来、子供の人数を含めた相続人総数と3000万円の控除、小規模宅地等の特例等が適用されます。
例えば、子供が2人として相続人は妻を含めて3人になります。
基礎控除3000万円+相続人3人で600万円×3=1800万円で合計4800万円の基礎控除が適用され、相続人に妻がおられるので配偶者特別控除1億6000万円(あるいは総資産の半分)を適用して算定すると少なく見積もっても2億800万円までは相続税の非課税対象となります。
自宅は小規模宅地特例が適用されます。
従って、これ以下の相続総資産である場合に、あえてリスクのあるタンス預金にされなくても、銀行で相続移管手続きを行う方が良いと思います。
死亡前の大きな資金移動は贈与の対象となりますが、そもそも相続非課税世帯なら700万円の預金をスライドさせても半分は妻の権利ですので問題ない移行となります。
税務署が個人の口座を調査以外の目的で監視するということはあり得ません。
しかし、相続の時に不審な資金の移動が無いか、正しい申告をされているかに注目します。
相続税非課税世帯であれば、あえて生存期に資金移動をするリスクをとるよりも、正しく方法をとるほうが安全です。
700万円の現金は大きなものですが、妻がご健在で相続を受けるという点で考えれば、それほど問題視される金額ではありません。
高齢の妻が大きな資金を銀行から出す行為の方が、銀行に疑念を持たれると思いますし、また、出金時とそのあとのリスクも考えると正しい方法ではないと思います。
No.8
- 回答日時:
700万円ってなると税金以外にも、いろいろ疑われそうな額ですね。
お父さまの口座は貯蓄用と生活費用などに分かれていないのですか?
どう見ても生活費用の口座ならお母さまの口座に移しても問題なさそうですが、それ以上の引き出しとなると出納帳や領収書などを付けて厳密に管理しないと(管理したとしても)、税務署はもちろん他の相続人から疑われて当然の移動かと思います。
No.7
- 回答日時:
仮に、700万円程度であれば、おそらく相続税の問題は発生しません。
金額が少ないので。
まあ、贈与税については、免税点が年間110万円のようなので、問題になるリスクは多少ありますが、やはり預金口座を凍結される前に、ある程度の金額は引き出しておくべきでしょう。
現に、生活費、入院費、葬式代等、何かとお金がかかるわけですから。
その際、非常に重要なことは、誰かが代表して引き出した金額と支出した金額を明確にした上で、お金をきちんと管理しておくことですね。
もちろん、領収書も保存し、整理しておきましょう。
そうしておくことで、後々相続の問題が発生したときに相続人の間でトラブルを避けることができますので。
ちなみに、かつてわたくしは、そうしてきました。
PS.相続税については、被相続財産の金額、相続人の人数等によって、確定申告の要否が異なりますので、通常700万円程度であれば、「相続財産隠し」などというご指摘には当たらないように思われます。
要は、きちんと適切に管理しておくことです。
No.5
- 回答日時:
そのぐらいの額なら身分証明書の提示を求められるでしょう。
しかも引き出しが本人ではない事と言う事で懸念されている様な解釈はされる可能性は
排除出来ません。
死去後の凍結解除は名義人の戸籍謄本(生誕から無くなるまでの)と法定相続人全員の
同意書が必用。
詳しい事、細かい事は銀行で教えてくれます。
No.4
- 回答日時:
>相続税とか贈与税などの税金を逃れようと…
たいへん不謹慎ながら、旅立ち前 3 年以内の贈与は相続の先取りと見なされますので、少なくとも贈与税の心配はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
相続税は相続発生後に納める税金ですので、現時点でその心配はやはり必要ありません。
相続発生後に納める必要があるかどうかは、その預金だけでなく不動産や宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回るか上回らないかで判断します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
700万円が父親の口座から引き出されて、どうなったのか分からないということになります。
「相続財産隠し」になります。
相続人が、あなたと母だけならお互いが了解していれば問題はありませんが、あなたと母以外に、状況を知らない相続人がいれば必ず揉めます。
父親の入院費、葬儀代、母親の最低限の生活費くらいは引き出しておいても良いでしょうが、700万円もかからないでしょう。
最低限の引き出しで、キチンと説明できるようにしておくべきです。
No.1
- 回答日時:
700万円程度の資産を移動する場合、贈与税や相続税の課税対象にはなりません。
弁護士に相談するまでもないので「贈与税と相続税の課税対象」で検索してみてください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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